千葉県で会社設立して経営者保証を外す|三つの取扱いを知る
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千葉県で会社設立をする方のうち、個人保証が不安な方に向けた記事です。県の制度融資には、外すための道が三つあります。
会社が返せなくなったとき、社長個人が背負う。この形を外す取扱いが用意されています。

経営者保証という重さ

会社設立をして借入をするとき、多くの場合で経営者保証が求められます。
千葉県の融資のしおりでは、経営者保証は中小企業者等が融資を受ける際に経営者個人が連帯保証人となる制度だが、思い切った事業展開や早期の事業再生等を妨げる要因となっている可能性があると説明されています。
そこで、中小企業者等の資金調達がより一層円滑となるよう、一定の要件を満たした者は経営者保証を提供しないことが可能とされています。
つまり、外せる仕組みが制度として用意されているということです。
会社設立の判断に迷っている方には、知っておく価値があります。
補助金とは別の話ですが、事業を始めるかどうかそのものに関わります。
会社設立の支援を探すとき、補助金の額ばかりに目が行きます。ですが、借入の条件のほうが事業の続けやすさに効いてきます。
国の側でも、経営者保証に依存しない融資を進める流れがあります。千葉県の制度融資は、その流れを資金メニューの形で取り込んでいます。会社設立の支援として、選べる幅が広いという点は覚えておいてください。補助金だけを見ていると気づかない部分です。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
上乗せなしで外せる道がある

一つ目が、金融機関との連携等により経営者保証をしないこととする取扱いです。信用保証料の上乗せはありません。
金融機関連携型では、申込金融機関に対して信用保証協会の保証を付さず、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高があることなどが求められます。
あわせて、直近の決算において債務超過でないこと、直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でないこと、法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認していることが挙げられています。
担保充足型では、法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られていることが要件です。
どちらも決算の実績や担保が前提になります。会社設立の直後には、まだ届かないことが多いはずです。
二期分の決算が出てから、改めて確かめてください。
会社設立から二年が経てば、この道が視野に入ります。補助金の申請と同じで、実績が武器になります。
担保充足型は、不動産を持っている方向けの道です。会社設立の時点で自宅などを差し出せるなら選べますが、その場合は保証の代わりに担保を出すことになります。どちらが自分にとって軽いかを比べてください。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
保証料を上乗せして選ぶ道

二つ目が、保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことを選択できる取扱いです。
要件として、過去2年間において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること、直近の決算において代表者等への貸付金等がなく役員報酬等が社会通念上相応と認められる範囲を超えていないことなどが挙げられています。
あわせて、直近の決算で債務超過でないこと、または直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でないこと。この両方またはいずれかを満たすことが求められます。
さらに、今後も決算書等を提出することなどを誓約する書面の提出と、信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していることが要件です。
ここでも過去2年や直近の決算が問われます。会社設立の直後には使いにくい道です。
外せるかどうかは、金融機関及び信用保証協会の審査の結果によります。
会社設立の直後は決算がありません。補助金でも同じで、実績を求める制度は後回しになります。
代表者への貸付金がないこと、役員報酬が相応の範囲であること。こうした要件は、会社と個人のお金が混ざっていないかを見ています。会社設立の直後からこの線を引いておけば、二年後に自然と要件を満たします。補助金の実績報告でも同じことが求められます。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
上乗せ分にも、補助がある

上乗せした保証料についても、支援が用意されています。
要件を満たし、経営者保証非提供補助活用資金を利用した場合、上乗せされる信用保証料の一部が補助されるとされています。
補助後の保証料率は、要件Cのいずれかを満たした場合が0.4パーセント、要件Cをすべて満たした場合が0.2パーセントとされています。
補助前はそれぞれ0.45パーセントと0.25パーセントで、補助率は0.05パーセントです。
令和9年3月31日までに信用保証協会が受け付けた信用保証が補助の対象とされています。
制度融資の資金メニューにも、経営者保証非提供補助活用資金という名前で並んでいます。
補助金と違って申請の手間が軽い支援です。会社設立の後に使う場面が来たら思い出してください。
補助の対象になる期間が令和9年3月31日までと区切られています。会社設立の時期によっては、この扱いが変わっている可能性があります。申し込む前に最新のしおりで確かめてください。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
創業資金には、そもそも不要な枠がある

会社設立の直後に関係するのは、四つ目の区分です。
融資のしおりには、既に経営者保証の提供が不要となっている資金が挙げられています。
そのなかに、創業資金(一般枠(スタートアップ創出促進保証制度対応))が入っています。
サポート短期資金(売掛債権活用枠)、事業承継資金、事業承継特別資金も同じ区分です。
つまり、会社設立の直後でも、この枠を使えば経営者保証を提供しないで済む可能性があるということです。
決算の実績を求められる他の道と違い、創業期から使えます。
会社設立の直後に使える支援としては、かなり手厚い部類に入ります。補助金より確実です。
創業資金の一般枠には、創業関連保証に対応するものとスタートアップ創出促進保証制度に対応するものがあります。前者は保証料率が低く、後者は経営者保証が不要です。会社設立のときにどちらを選ぶかで、負担の形が変わります。窓口で両方の見積もりを出してもらってください。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
対象は、会社に限られる

ただし、この枠には条件があります。
スタートアップ創出促進保証制度に対応する枠の対象者は、所定の創業計画を策定済みの創業者又は創業後5年未満の中小企業者とされ、会社に限るとされています。
ただし、会社を設立予定の個人も含むとされています。
つまり、これから会社設立をする方も対象です。個人事業のままでは使えません。
個人事業か会社設立かで迷っている方には、判断の材料になります。
所定の創業計画を策定済みであることも要件です。計画書を先に作ってください。
会社設立をするかどうかで、受けられる支援が変わります。補助金の対象も法人に限られることがあります。
所定の創業計画は、金融機関や信用保証協会の様式で作ります。会社設立の準備で一度書いておけば、補助金の申請書にも使い回せます。
出典:令和8年度 中小企業者向け融資のしおり(PDF)(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
保証協会に、相談の窓口がある

外せるかどうかの判断は、自分では難しいものです。
千葉県信用保証協会は、代表者の保証人加入を不要とするメニューを用意しているとしています。金融機関連携型等の取扱い、保証料の上乗せによる取扱い、スタートアップ創出促進保証制度です。
経営相談も受け付けています。資金調達に関する相談や経営に関する相談を、協会の職員や専門家が無料で受けるとされています。
資金繰り相談窓口、経営者保証よろず相談窓口、創業相談窓口が開設されています。
専門家派遣もあり、ワンポイントアドバイスは最大5回、経営改善計画策定支援は最大8回で、いずれも原則無料とされています。
会社設立の準備で迷ったら、まずここへ電話してください。
会社設立の補助金についても、こうした窓口で情報が得られることがあります。まとめて聞いてください。
専門家派遣は原則無料で、回数も決まっています。会社設立の直後に事業計画を見てもらう機会として使えます。補助金の申請書を書く前に一度通しておくと、内容が締まります。
出典:千葉県信用保証協会(千葉県信用保証協会/2026-09-08 確認)
外すかどうかを決める手順

千葉県で会社設立をするとき、経営者保証については次の順番で考えてください。
- 会社設立の直後なら、創業資金のスタートアップ創出促進保証制度対応を確かめる
- 所定の創業計画を作る(会社を設立予定の個人も対象)
- 二期分の決算が出たら、金融機関連携型や担保充足型を検討する
- 決算の内容が要件に届かないなら、保証料の上乗せで外す道を見る
- 判断に迷ったら、経営者保証よろず相談窓口に電話する
千葉県の制度融資は、県と金融機関が連携して実施するものです。取扱金融機関のほか、商工会、商工会議所を通じても相談できます。
Q. 会社設立の直後でも外せますか。
A. 創業資金(一般枠(スタートアップ創出促進保証制度対応))は、既に経営者保証の提供が不要な資金とされています。
Q. 個人事業でも使えますか。
A. この枠は会社に限るとされています。会社を設立予定の個人は含まれます。
Q. 保証料は高くなりますか。
A. 上乗せがある取扱いと、ない取扱いがあります。上乗せ分に補助がある資金もあります。
Q. 必ず外せますか。
A. 金融機関及び信用保証協会の審査の結果によっては希望に沿えない場合があるとされています。
Q. どこに相談しますか。
A. 千葉県信用保証協会に経営者保証よろず相談窓口があります。
この五つのうち、一番目と二番目が会社設立の直後に効きます。決算が出るまでの二年間を、この枠で乗り切る形です。
出典:中小企業向け融資制度のご案内(千葉県 商工労働部経営支援課/2026-09-08 確認)
まとめ|創業期にも、道がある

千葉県では、経営者保証を外す取扱いが複数用意されています。
この記事の要点
- 1金融機関連携型・担保充足型は上乗せなし。ただし決算や担保が前提
- 2保証料を上乗せして選ぶ道もある。要件は過去2年と直近の決算
- 3経営者保証非提供補助活用資金なら、上乗せ分に補助がある(補助率0.05%)
- 4創業資金(一般枠(スタートアップ創出促進保証制度対応))は、そもそも経営者保証が不要
- 5対象は会社に限られるが、会社を設立予定の個人も含まれる
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で千葉県と千葉県信用保証協会の公表内容にあたって確認した内容です。要件は年度で改定されます。借りる前に、必ず最新の融資のしおりと信用保証協会でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
家族に相談する前の方へ
会社設立をするとき、借入の連帯保証人になるという話を家族にどう説明するか。ここで足が止まる方は少なくありません。ただ、千葉県には創業期から経営者保証を外せる枠があります。決算の実績も担保も要りません。必要なのは、所定の創業計画と、会社という形です。話を持ちかける前に、一度信用保証協会に電話してみてください。前提が変われば、話し方も変わります。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
会社設立の補助金について調べるときに、あわせて見られているサイトです。掲載の順番は、おすすめの度合いや優劣を示すものではありません。内容は各サイトの運営者にご確認ください。
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