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会社設立前に申し込める制度はあるか|登記より先に動ける枠

公開 文責 会社設立・設立後の補助金のプロ

この記事を読んでほしい方

まだ登記をしていない、会社設立の準備中の方に向けた記事です。今の段階で動ける制度を整理します。

補助金の多くは登記の後です。ですが、前から動ける枠もあります。

会社設立の前に動けるかどうか
会社設立の前に動けるかどうか

01補助金の多くは、登記の後になる

補助金の多くは、登記の後になる|会社設立の補助金と支援
補助金の多くは、登記の後になる

会社設立の準備をしていると、今のうちに補助金を取っておきたくなります。

ですが、国の補助金の多くは登記の後が前提です。

申請には法人番号が要り、法人番号は会社設立の登記の後に指定されるからです。

ただし例外もあります。小規模事業者持続化補助金の創業型は、創業後1年以内の小規模事業者等を対象とし、創業後で事業開始前の事業者も含まれるとされています。

つまり、登記だけ済ませて営業を始めていない段階でも視野に入るということです。

会社設立の前に申し込む制度ではありませんが、登記の直後に狙える枠として覚えておいてください。

目的は、生産性向上と持続的発展を図ることとされ、販路開拓等の取組が対象です。

申請にあたっては、地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須とされています。

相談だけなら、会社設立の前からできます。

会社設立の前に補助金の一覧を眺めていると、どれも自分には遠く感じます。ですが、相談だけなら今から始められます。支援の窓口との関係は、早く作るほど効きます。

出典小規模事業者持続化補助金(創業型)について(中小企業庁/2026-09-03 確認)

02融資は、事業を営む前でも使える

融資は、事業を営む前でも使える|会社設立の補助金と支援
融資は、事業を営む前でも使える

会社設立の前から動けるのが、融資の側です。

経済産業省の案内では、一般的な保証制度は事業を営む者を対象としているところ、創業関連保証は事業を営む前であっても利用可能な制度とされています。

信用保証協会による100パーセント保証で、最大3,500万円の資金調達が可能とされています。

保証対象者には、創業予定者、つまり創業計画段階にあり今後創業する者が含まれます。

担保は無担保、保証料率は各信用保証協会所定とされています。

関連法は産業競争力強化法です。

つまり、会社設立の登記より前に資金の目処を立てられるということです。

利用については、まず近くの金融機関または信用保証協会に問い合わせるよう案内されています。

補助金より先に、こちらを当たってください。

補助金は後払いですが、融資は必要なときに手元へ入ります。会社設立の前の段階で見るべきは、こちらです。

保証対象者には、創業後5年未満の者や、事業を営んでいない個人が設立した会社で設立後5年未満の会社なども含まれます。会社設立の前だけでなく、後もしばらく使える枠だということです。準備の段階で全体を知っておくと、後の判断が早くなります。

出典創業期に利用可能な信用保証制度について(経済産業省/2026-09-08 確認)

03融資を受けてから、会社設立という順番

融資を受けてから、会社設立という順番|会社設立の補助金と支援
融資を受けてから、会社設立という順番

具体的な順番も決まっています。

全国信用保証協会連合会の案内では、創業関連保証の対象者として、1か月以内に事業開始予定の個人、2か月以内に法人設立予定の個人、新規設立法人などが挙げられています。

つまり、融資の実行を受けてから2か月以内に会社を設立するという流れが認められているということです。

資金の目処が立ってから登記に進めるので、心強い順番です。

保証限度額は3,500万円で、再挑戦支援保証やスタートアップ創出促進保証制度と併用しても合計で3,500万円とされています。

創業時には創業計画書が必須とされ、ひな形が信用保証協会で用意されています。

会社設立の前に、この計画書を作ることになります。

実績がない以上、判断の材料は計画書しかありません。

だからこそ、中身が問われます。

会社設立の前に作った計画書は、後の補助金の申請でもそのまま土台になります。二度手間になりません。

出典創業をお考えの方(一般社団法人 全国信用保証協会連合会/2026-09-08 確認)

04証明は、登記の前でないと効かない

証明は、登記の前でないと効かない|会社設立の補助金と支援
証明は、登記の前でないと効かない

会社設立の前にしかできないことも、はっきりあります。

産業競争力強化法にもとづき、市区町村が地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等と連携して創業支援等事業計画を作り、国が認定する仕組みがあります。

この計画にもとづく特定創業支援等事業の支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置などが適用されるとされています。

登録免許税の軽減は、会社設立の登記のときに適用されます。

つまり、登記が済んでから証明を取っても、後から戻りません。

この順番だけは動かせないということです。

認定を受けた計画は、令和8年6月時点で1,414件、1,580市区町村とされています。

住所地の市区町村が実施しているかを、まず確かめてください。

受講から交付まで数か月かかります。

会社設立の前にしか取れないものは、これくらいです。だからこそ、確実に取ってください。

証明を受けるには、経営、財務、人材育成、販路開拓といった分野の支援を継続的に受ける形になります。回数と期間の条件は市区町村ごとに定められています。会社設立の登記の予定日を、この日程から逆算することになります。年に数回しか講座が開かれない自治体もあります。

出典産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁/2026-09-03 確認)

05証明は、融資の条件も変える

証明は、融資の条件も変える|会社設立の補助金と支援
証明は、融資の条件も変える

証明の効果は、登録免許税だけではありません。

登録免許税は、株式会社なら資本金の額の0.7パーセントと15万円のいずれか高いほう、合同会社なら最低6万円とされています。

証明があると、これが半額になります。株式会社なら15万円が7万5,000円、合同会社なら6万円が3万円です。

あわせて、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金を利用する際の特別利率の適用などが受けられるとされています。

さらに、創業関連保証で1か月以内・2か月以内とされている期間が、6か月以内に延びる扱いを設けている制度があります。

自治体によっては、県や市の融資の利率が下がることもあります。

つまり、会社設立の前に取る一枚が、費用と融資の両方に効くということです。

これほど効く手続きは、他にあまりありません。

準備を始めたら、まずここから動いてください。

補助金と違って、この軽減は審査で落ちる心配がありません。会社設立の準備としては確度の高い一手です。

出典産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)

06雇用の助成金も、雇う前に動く

雇用の助成金も、雇う前に動く|会社設立の補助金と支援
雇用の助成金も、雇う前に動く

人を雇う予定があるなら、その支援も前から動けます。

キャリアアップ助成金では、あらかじめキャリアアップ計画を作成して、管轄の労働局長の受給資格の認定を受けることが必要とされています。

つまり、雇い入れる前に計画を出しておく必要があるということです。

ただし、雇用関係助成金の共通の要件には、雇用保険適用事業所の事業主であることが含まれます。

雇用保険の手続きは、労働者を雇ってからになります。

つまり、会社設立の前に申請まで進めるわけではありません。

それでも、どんな制度があるかを先に知っておく意味はあります。

求人を出す前に労働局へ行くという順番が、そこで決まるからです。

会社設立の準備のうちに、一度足を運んでおいてください。

会社設立の前に人を雇う計画があるなら、補助金より先にこの棚を確かめてください。

ハローワークや職業紹介事業者等の紹介によることが前提とされる制度もあります。会社設立の前に採用の方針を決めておけば、求人の出し方も変わります。知り合いに声をかける前に、一度窓口へ行ってください。

出典キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)

07相談は、前からいくらでもできる

相談は、前からいくらでもできる|会社設立の補助金と支援
相談は、前からいくらでもできる

申請はできなくても、相談は会社設立の前からできます。

よろず支援拠点は、国が全国に設置している中小企業・小規模事業者向けの経営相談所です。相談は無料で、回数の定めは設けられていません。

商工会議所・商工会でも、創業の相談を受け付けています。

持続化補助金では、申請にあたって地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須とされています。

つまり、いずれ行くことになる窓口です。それなら会社設立の前に顔を出しておくほうが得です。

分野の専門家が配置されているので、業種に近い相手に当たることもあります。

会社設立の準備で迷っていることを、そのまま持ち込めます。

制度の話だけでなく、事業の中身の相談もできます。

お金がかからない支援から使ってください。

会社設立の前に窓口を一つ持っておくと、補助金の情報も自然に入ってきます。

出典よろず支援拠点(中小機構 よろず支援拠点全国本部/2026-09-05 確認)

08登記の前にやることの順番

登記の前にやることの順番|会社設立の補助金と支援
登記の前にやることの順番

会社設立の前にできることは、実はそう多くありません。

  1. 住所地の市区町村が特定創業支援等事業を実施しているか調べ、講座に申し込む
  2. 創業計画書を作る(信用保証協会や日本政策金融公庫にひな形がある)
  3. 金融機関または信用保証協会に、創業関連保証の相談をする
  4. 商工会議所・商工会やよろず支援拠点で、事業の中身を見てもらう
  5. 人を雇う予定があるなら、労働局で使える制度を確かめておく

日本政策金融公庫にも創業向けの制度があり、創業の前から相談できます。あわせて条件を比べてください。

Q. 会社設立の前に補助金は申し込めますか。

A. 国の補助金の多くは登記の後です。法人番号が必要になるためです。

Q. 融資は前から相談できますか。

A. 創業関連保証は事業を営む前でも利用可能とされています。

Q. 証明はいつ取りますか。

A. 登録免許税の軽減は登記のときに適用されます。必ず登記より前です。

Q. 雇用の助成金は前から申請できますか。

A. 雇用保険の適用が前提なので、申請は雇い入れ後です。計画の準備は前からできます。

Q. 相談だけでも行けますか。

A. よろず支援拠点や商工会議所は、創業の前から相談できます。

この五つのうち、一番目と二番目に時間がかかります。会社設立の登記の日を決める前に着手してください。

出典あなたの創業は、どこから? START 政策金融公庫の創業支援(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)

09まとめ|前にできることは、限られている

まとめ|前にできることは、限られている|会社設立の補助金と支援
まとめ|前にできることは、限られている

会社設立の前にできることは限られていますが、どれも効きます。

この記事の要点

  • 1国の補助金の多くは登記の後。法人番号が必要になる
  • 2創業関連保証は事業を営む前でも利用可能。最大3,500万円で100%保証
  • 3融資の実行後、1か月以内に事業開始または2か月以内に会社設立という枠がある
  • 4市区町村の証明は、登記の前に取らないと登録免許税の軽減が受けられない
  • 5相談は前からできる。よろず支援拠点や商工会議所を使う

制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。

この記事は2026年9月時点で経済産業省、中小企業庁、全国信用保証協会連合会、厚生労働省の公表内容にあたって確認した内容です。制度は年度で変わります。申し込む前に、必ず所管の窓口でご確認ください。

出典J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)

まだ登記していない方へ

会社設立の準備中に補助金を調べて、どれも登記の後だと知って落胆する。よくある場面です。ですが、前にしかできないこともあります。市区町村の証明は登記の後では効きません。創業関連保証は事業を営む前から使えます。数は少なくても、この二つは今の段階でしか動けません。まずは市区町村の窓口に電話してください。

99他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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