株式会社設立にかかる費用と、補助金で下がる部分・下がらない部分
この記事を読んでほしい方
株式会社での会社設立を考えていて、費用のどこに補助金が効くのかを知りたい方に向けた記事です。結論から言えば、株式会社設立の法定費用に補助金はほとんど届きません。ただし下げる方法はあります。何が下がり、何が下がらないのかを、一次情報で確認した金額とあわせて整理します。
株式会社の設立には、定款の認証手数料と登録免許税がかかります。この二つは法律で決まっている費用で、補助金の対象にはなりません。それでも、選び方と手続きの仕方で確実に下がる部分があります。

株式会社設立の法定費用は、二つで決まる

株式会社での会社設立にかかる法定費用は、大きく二つです。公証役場で定款の認証を受けるための手数料と、法務局へ設立登記をするときの登録免許税。この二つが土台になります。
合同会社との違いはここに出ます。合同会社は定款の認証が不要なので、この手数料がまるごとかかりません。株式会社を選ぶということは、この費用を負担するということでもあります。
あわせて、紙の定款には収入印紙4万円が必要です。ただし電子定款にすればこれはかかりません。会社設立の費用を抑えたいなら、まずここを押さえてください。
株式会社設立で必ずかかるもの
- 1定款の認証手数料(資本金の額によって3万円〜5万円)
- 2登録免許税(資本金の0.7%と15万円の高いほう)
- 3紙の定款なら収入印紙4万円(電子定款なら不要)
- 4定款の謄本の交付手数料(枚数に応じた額)
このほかに、会社の実印の作成費用や、司法書士へ依頼する場合の報酬が乗ります。会社設立の総額を見積もるときは、法定費用と実費・報酬を分けて並べてください。混ぜると、どこを削れるのかが見えなくなります。
定款の謄本の交付手数料も忘れやすい費目です。会社設立の登記や、その後の金融機関での手続きで謄本を求められることがあります。枚数に応じた額なので大きくはありませんが、見積もりには入れておいてください。
出典:定款認証(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
定款認証の手数料は、資本金で段階が変わる

株式会社の定款認証の手数料は、資本金の額によって段階的に変わります。日本公証人連合会の公表内容では、資本金100万円未満が3万円、100万円以上300万円未満が4万円、300万円以上が5万円とされています。
つまり、会社設立のときに資本金をいくらにするかで、この手数料が変わります。資本金を大きくすると信用は上がりますが、認証手数料も登録免許税も上がる、という関係です。
なお、資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」が基準になり、最低額のみを記載した場合は5万円が適用されるとされています。定款の書き方でも変わるということです。
資本金の額は、会社設立の後にも影響します。法人住民税の均等割の額は資本金等の規模で決まりますし、補助金の対象になる中小企業者の枠も資本金で区切られています。入口の手数料だけで決めず、続く負担まで見て判断してください。
実務では、当面必要な運転資金と、取引先や許認可から求められる水準を並べて決めることが多くなります。会社設立の相談で税理士や司法書士に会うときは、この二つの数字を持って行くと話が早く進みます。
出典:手数料(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
条件を満たすと、認証手数料が1万5千円になる

株式会社の定款認証には、手数料が1万5,000円に下がる仕組みがあります。令和6年12月1日から適用されているもので、三つの条件をすべて満たす場合が対象です。

小さく始める株式会社の会社設立なら、この三つを満たすことは珍しくありません。発起人が自分ひとり、株式は全部自分が引き受け、取締役会は置かない。この形なら該当します。
逆に、法人が発起人に入る場合や、最初から取締役会を置く設計にする場合は対象外です。会社設立の設計を決める段階で、この条件を知っているかどうかで費用が変わります。
差額は最大で3万5,000円です。補助金の支援を1本取るより、こちらのほうが確実で早いという場面もあります。
この減額は、会社設立の設計そのものに関わります。取締役会を置くかどうかは、機関設計の話です。手数料のためだけに決めるものではありませんが、小さく始めるなら取締役会を置かない設計が自然なことも多く、その場合は結果として減額の対象になります。
出典:会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
登録免許税は、資本金の0.7%と15万円の高いほう

株式会社の会社設立で法務局に納める登録免許税は、資本金の額の0.7%と、15万円の高いほうです。資本金が2,143万円ほどまでは15万円が適用され、それを超えると0.7%の額になります。

会社設立の資本金は、信用や許認可の要件から決めることが多いと思います。ただ、この表のとおり費用にも直結します。決める前に両方を見比べてください。
あわせて、資本金は補助金の対象になるかどうかにも関わります。国の補助金の多くは対象を中小企業者や小規模事業者と定めていて、その線引きに資本金の額が使われるからです。大きくしすぎると枠から外れることがあります。
登録免許税は、収入印紙を購入して所定の台紙に貼り、登記申請書と一緒に提出する方法で納めるのが一般的です。会社設立の当日に慌てないよう、金額を先に計算しておいてください。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
確実に下がるのは、証明による半額

株式会社設立の費用のうち、支援によって確実に下がるのが登録免許税です。市区町村の特定創業支援等事業の証明を受けると、半額になります。株式会社なら最低15万円が7万5千円です。
この証明は、産業競争力強化法にもとづいて国の認定を受けた市区町村が、創業を予定している方に経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく支援を継続的におこない、それを受けたことを証明するものです。
注意したいのは時期です。会社設立の登記が済んでからでは取れません。受講の回数や期間が市区町村ごとに決まっているため、会社設立の1〜3か月前から動く必要があります。
創業支援等事業計画の認定を受けている市区町村は、中小企業庁が一覧で公表しています。本店を置く予定の市区町村が入っているかを、まず確かめてください。
証明にはもうひとつ効き目があります。無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できるようになる扱いです。会社設立の費用を下げつつ、資金調達の入口も早められる、二重の支援になっています。
出典:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁/2026-09-03 確認)
補助金が届くのは、会社設立の「その先」

ここまで見てきたとおり、株式会社設立の法定費用そのものに補助金はほとんど届きません。補助金が向かうのは、事業を始めてからの投資です。
| 支出の種類 | 例 | 支援の届き方 |
|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 公証役場に納める額 | 補助金の対象外。資本金と定款の設計で下がる |
| 登録免許税 | 法務局に納める額 | 補助金の対象外。証明があれば半額になる |
| 収入印紙 | 紙の定款に貼る4万円 | 電子定款にすれば不要 |
| 専門家への報酬 | 司法書士への依頼 | 会社設立の登記の報酬は対象外が通例 |
| 設備・システム | 機械装置・業務システム | 補助金の主戦場 |
| 販路開拓 | 広告・展示会・ウェブサイト | 補助金の対象になりやすい |
表の下二つが補助金の出番です。小規模事業者持続化補助金は、自ら策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組を支援する制度で、申請にあたっては地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須とされています。
会社設立の費用を下げたいなら、補助金を探すより、資本金の設計・電子定款・証明の三つを詰めるほうが確実です。補助金は、その先の投資に回すものと考えてください。
創業まもない時期を対象にした枠もあります。中小企業庁の説明によれば、小規模事業者持続化補助金の創業型は、創業後1年以内の小規模事業者等(創業後、事業開始前の事業者も対象)を対象としています。株式会社での会社設立を終えたら、この枠が使える期間かどうかを確かめてください。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
株式会社を選ぶ理由が、費用に見合うか

費用だけを見れば、合同会社のほうが安く会社設立できます。定款の認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円です。それでも株式会社を選ぶなら、その理由が費用の差に見合うかを確かめてください。

補助金の受けやすさで差はつきません。国の補助金の多くは、対象を資本金の額・常時使用する従業員の数・業種で区切っていて、会社の形そのものを条件にしていないからです。
だから、株式会社を選ぶ理由は費用の外にあります。外部から出資を受ける予定があるか、取引先が形を問う業界か。この二つが「はい」なら、費用の差を払う意味があります。
出典:商業・法人登記の申請書様式(法務局/2026-09-03 確認)
会社設立の後にかかり続けるお金も見ておく

株式会社の会社設立を考えるとき、入口の費用に目が行きます。ただ、実際に効いてくるのは設立の後に続く費用のほうです。
法人住民税の均等割は、赤字であってもかかります。額は自治体と資本金等の規模で決まります。株式会社には役員の任期があるため、任期が来るたびに役員変更の登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。決算の公告も必要です。
あわせて、届出の期限も来ます。税務署へは法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に提出します。社会保険は、事業所が適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を提出します。
これらに補助金は届きません。会社を維持する固定的な費用は、補助金の対象にならないためです。会社設立の形を選ぶときは、補助金で埋められない部分をどれだけ軽くできるかという視点で見ると判断しやすくなります。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
まとめ|法定費用は設計で下げ、補助金は投資に回す

株式会社設立の法定費用に補助金はほとんど届きません。ただし、資本金の設計、電子定款、市区町村の証明という三つで確実に下がります。補助金は、事業を始めてからの投資に回してください。
この記事の要点
- 1定款認証の手数料は資本金で三段階(100万円未満3万円/100万円以上300万円未満4万円/300万円以上5万円)
- 2発起人が自然人3人以下・株式の全部引受け・取締役会を置かない、をすべて満たすと1万5,000円
- 3登録免許税は資本金の0.7%と15万円の高いほう。証明があれば半額
- 4紙の定款は収入印紙4万円。電子定款なら不要
- 5補助金が届くのは、販路開拓や設備投資といった会社設立の先の支出
この記事の金額は、執筆時点で日本公証人連合会や中小企業庁などの公表内容にあたって確認したものです。手数料や税額の扱いは改定されることがあります。会社設立を進める前に、必ず公証役場と法務局、市区町村の窓口でご確認ください。
出典:Jグランツ ネットで簡単!補助金申請(デジタル庁/2026-09-03 確認)
資本金を決める前に
株式会社での会社設立を決めたら、次に迷うのが資本金の額です。信用の面では大きいほうがよく見えますが、認証手数料も登録免許税も資本金で上がります。しかも大きくしすぎると、補助金の対象になる中小企業者の枠から外れることがあります。金額を決める前に、公証役場と、市区町村の創業支援の窓口の両方に一度当たってみてください。どちらも無料で相談できます。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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