会社設立補助金の対象経費はどこまで?通るもの・通らないものの線引き
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補助金の申請書に経費を書く段になって、「これは対象になるのだろうか」と手が止まっている方に向けた記事です。会社設立の直後は買いたいものが多く、つい何でも積みたくなります。ただ対象経費の範囲は思ったより狭く、線引きを知らずに書くと採択後に減額されます。
補助金の申請でいちばん現実的な失点は、対象外の経費を積んでしまうことです。会社設立の費用そのもの、汎用品、交付決定より前の支出。この三つが代表的なつまずきどころです。制度ごとの細かい違いは公募要領に譲り、共通する考え方を整理します。

会社設立そのものの費用は、まず対象にならない

最初に押さえるべき線引きです。会社設立の登記にかかる登録免許税や、定款の認証手数料は、補助金の対象になりません。これらは事業を進めるための投資ではなく、法人になるための法定費用だからです。
では下げようがないかというと、そうではありません。市区町村の特定創業支援等事業の証明を受けると、登録免許税が半額になります。株式会社なら最低15万円が7万5千円、合同会社なら6万円が3万円です。補助金ではなく、税の軽減という別の支援で下げる形です。
定款についても、紙で作れば収入印紙4万円が必要ですが、電子定款にすればかかりません。株式会社の定款認証手数料は資本金の額等が100万円未満で3万円、発起人が全員自然人で3名以下・発起設立・取締役会を置かない、をすべて満たすときは1万5千円です。会社設立の入口の費用は、補助金を待つより自分の選択で下げられます。
会社設立の費用を下げる三つの手
- 1市区町村の証明を取って登録免許税を半額にする
- 2電子定款にして収入印紙4万円を省く
- 3合同会社という形を選ぶ(登録免許税の最低額が6万円)
なお、会社設立の費用を補助する制度がまったく無いわけではありません。自治体によっては、創業にかかった経費の一部を対象にする独自の補助金を用意していることがあります。ただし対象になる費目は自治体ごとに違い、登録免許税を明示的に外している例もあります。本店を置く市区町村の制度を、名指しで確かめてください。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
汎用品は落ちやすい。仕組みとして入れるなら別

次につまずきやすいのが汎用品です。事務用のパソコン、机、椅子、スマートフォン。会社設立の直後に必ず要るものですが、単体で買う費用は対象外とされることが一般的です。事業を伸ばす投資というより、事業をするなら誰でも持っているもの、と見られるためです。
ただし、業務の仕組みごと入れる場合は扱いが変わります。デジタル化・AI導入補助金は、登録されたIT導入支援事業者と共同で申請し、業務のためのソフトウェアを導入する制度です。この枠組みの中では、ソフトの利用に必要なハードウェアが対象に含まれることがあります。
| 買い方 | 対象になりやすさ | 理由 |
|---|---|---|
| 事務用に1台買う | 対象外になりやすい | 事業を伸ばす投資と見られにくい |
| 業務システムとセットで導入する | 制度によって認められる | 仕組みの一部として位置づけられる |
| 展示会用の表示端末として導入する | 制度による | 販路開拓の一部として説明できる場合がある |
大事なのは、何を買うかより、それが事業のどこでどう働くかを説明できるかどうかです。会社設立の直後は説明の材料が少ないので、購入するものと事業計画のつながりを、申請書の中で一段丁寧に書いてください。
中古品・リースの扱いも確認する
中古の設備やリース契約は、制度によって扱いが分かれます。所有権が移らないリースは対象外とする制度もあります。会社設立の直後は初期費用を抑えたくてリースを選びがちなので、申請する制度の考え方を先に確かめてください。
判断に迷ったときは、その支出が無くても事業が成り立つかを考えてみてください。無くても成り立つなら汎用品に近く、それが無いと計画そのものが実現しないなら、事業の中核として説明できます。会社設立の直後は何もかも必要に見えますが、この問いを通すと整理できます。
出典:デジタル化・AI導入補助金(旧 IT導入補助金)のご案内(中小機構/2026-09-03 確認)
交付決定より前の支出は、原則として対象外

三つ目のつまずきどころが日付です。多くの制度で、交付決定より前におこなった発注・契約・支払いは対象になりません。採択の通知が来た時点で動き出したくなりますが、そこはまだ交付決定ではありません。
会社設立の直後は、事業を早く立ち上げたい気持ちが強い時期です。設備を先に入れてしまい、あとから対象外と分かる。この形が本当に多いので、順番だけは守ってください。

証拠として残す書類の日付も同じです。見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、振込の記録。これらの日付が交付決定の後になっているかを、支払いのたびに確かめてください。
出典:Jグランツ ネットで簡単!補助金申請(デジタル庁/2026-09-03 確認)
人件費と、自社への支払いの扱い

人件費の扱いは制度によって大きく違います。販路開拓を狙う補助金では対象外とされることが多く、創業期の経費を広く見る枠では認められることがあります。会社設立の直後に人を雇うなら、まず対象になるかどうかを確かめてください。
はっきりしているのは、自社や代表者本人、その親族への支払いは厳しく見られるという点です。自分の会社に発注して補助金を受け取る形は認められません。会社設立の直後は身内に頼みたくなる場面が多いのですが、ここは分けてください。
- 代表者本人への人件費や外注費は対象外とされることが一般的
- 親族が経営する会社への発注は、取引の妥当性を説明できるようにしておく
- 相見積を求められる制度では、身内以外からも見積を取る
- 人を雇う費用は、補助金より雇用系の助成金のほうが噛み合うことが多い
最後の一行は覚えておく価値があります。人を雇うことに直接効く支援は、厚生労働省系の助成金です。キャリアアップ助成金では、各コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を提出することが求められます。補助金で人件費を賄おうとするより、こちらを見るほうが早い場面があります。
外注についても同じ考え方が働きます。会社設立の直後は知人に安く頼みたくなりますが、取引の実態と価格の妥当性を示せることが前提です。契約書と、業務の成果が残る形にしておいてください。実績報告のときに、支払いの根拠として求められます。
出典:キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)
見積もりの取り方で、通り方が変わる

対象経費として認めてもらうには、その金額が妥当であることを示す必要があります。多くの制度で見積書の提出を求められ、一定額を超えると相見積が必要になります。会社設立の直後は取引先の数が少ないので、ここで手間取ることがあります。

「一式」でまとめた見積書は、内訳が分からないため差し戻されることがあります。対象になる費目と、ならない費目が混ざっている場合は特にそうです。取引先に頼んで、費目ごとに分けてもらってください。
法人名義であること
会社設立の直後は、まだ個人名で取引が動いていることがあります。補助金の経費は法人としての支出である必要があるため、見積も請求も振込も法人名義でそろえてください。ここがずれていると、支払いの事実を示せません。
見積を取る相手が見つからないという相談もよくあります。会社設立の直後で取引先が少ないなら、商工会議所や商工会に相談すると、地域の事業者を紹介してもらえることがあります。支援の窓口は、書類の相談だけでなくこうした場面でも使えます。
出典:小規模事業者持続化補助金について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
制度ごとの違いは、公募要領のこの三か所で読む

ここまで共通する考え方を書いてきましたが、最終的な判断は制度ごとの公募要領によります。数十ページを通読する時間は会社設立の直後にはありません。次の三か所だけ先に開いてください。
| 項目 | そこで分かること |
|---|---|
| 補助対象者 | 自分が対象になるか。創業からの年数や規模の条件 |
| 補助対象経費 | 何が通り、何が通らないか。この記事の内容の答え合わせ |
| 審査の観点 | 何を書けば評価されるか。計画書の骨格になる |
この三つを読んで、自分の会社設立の状況と合わないと分かったら、その制度は見送る判断も要ります。合わない制度に何十時間もかけるより、合う制度に絞るほうが、受けられる支援は多くなります。
読んでも判断がつかない部分は、事務局に問い合わせるのがいちばん早い方法です。問い合わせ先は公募要領に書かれています。曖昧なまま申請して減額されるより、先に聞くほうが結果的に早く進みます。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
迷いやすい支出を、まとめて答える

会社設立の直後によく質問が出る支出について、考え方をまとめておきます。いずれも最終的な判断は制度ごとの公募要領によりますが、方向性の目安にはなります。
Q. ホームページの制作費は対象になりますか。
A. 販路開拓を狙う制度では対象になることがあります。ただし単なる会社案内より、集客や受注につながる仕組みとして説明できるほうが通りやすくなります。
Q. 事務所の家賃は対象になりますか。
A. 制度によります。創業期の経費を広く見る枠では認められることがありますが、販路開拓や設備投資の制度では対象外が一般的です。
Q. 会社設立を代行してもらった費用は対象になりますか。
A. 会社設立そのものにかかる費用は対象外とされるのが通例です。登録免許税の軽減など、別の支援で下げる道を検討してください。
Q. 消費税分も補助されますか。
A. 補助対象経費を税抜で計算する制度があります。その場合、消費税分は自社の負担になります。
Q. 複数の補助金に同じ経費を出せますか。
A. できません。同じ経費に二重に支援を受けることは認められません。経費を分けた根拠を示せるようにしてください。
共通しているのは、「事業を前に進めるための支出か」という一点です。会社設立の直後に必要なものでも、法人になるための費用や、事業をするなら誰でも持っているものは、支援の対象になりにくいと考えてください。
出典:新規申請・手続きフロー詳細(中小機構/2026-09-03 確認)
まとめ|買いたいものから決めず、対象経費から決める

会社設立の直後は、買いたいものが先に頭にあります。そこから補助金を探すと、対象外の経費を積んでしまいます。順番を逆にして、対象経費の定義を読んでから、その範囲で計画を組む。この順番なら減額されません。
この記事の要点
- 1会社設立の法定費用は対象外。税の軽減や電子定款で下げる
- 2汎用品の単体購入は落ちやすい。仕組みとして入れるなら別
- 3交付決定より前の発注・支払いは原則として対象外
- 4自社・代表者・親族への支払いは厳しく見られる
- 5公募要領は「対象者」「対象経費」「審査の観点」の三か所から読む
この記事は執筆時点で確認した各制度の公表資料をもとにした一般的な整理です。対象経費の定義は制度ごと、公募回ごとに違います。申請の前に、必ず最新の公募要領と事務局への問い合わせで確かめてください。
出典:ものづくり補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
経費の線引きで迷ったら
対象経費の判断は、慣れていないと本当に迷います。会社設立の直後は判断の材料も少なく、なおさらです。迷ったときの原則はひとつ、曖昧なまま申請しないことです。事務局に聞けば答えは返ってきますし、商工会議所や補助金の支援に慣れた人に見てもらう手もあります。減額されてから気づくより、書く前に一度確かめるほうが、時間もお金も守れます。
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