株式会社の資本金はいくらにするか|補助金の対象と費用の両方から決める
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株式会社での会社設立にあたって、資本金をいくらにするか決めかねている方に向けた記事です。信用や許認可の話はよく語られますが、資本金の額は補助金の対象になるかどうかにも効いてきます。費用・支援・信用の三つの面から、決め方を整理します。
資本金は大きいほうが信用されます。ただ、大きくすると会社設立の費用が上がり、補助金の対象から外れることもあります。三つの面を並べて見ると、自分にとっての適正な額が見えてきます。

01資本金は、会社設立の費用に直結する

まず費用の話です。株式会社の会社設立では、資本金の額が二つの費目に直接効きます。定款認証の手数料と、登録免許税です。
定款認証の手数料は、日本公証人連合会の公表内容によれば、資本金100万円未満が3万円、100万円以上300万円未満が4万円、300万円以上が5万円です。資本金の額が定款に記載されていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。
登録免許税は、資本金の額の0.7%と15万円の高いほうです。資本金がおよそ2,143万円までは15万円が適用され、それを超えると0.7%の額になります。

差は数万円ですが、会社設立の直後の手元資金を考えると小さくありません。資本金の額を決めるとき、費用の面もあわせて見てください。
なお、条件を満たすと認証手数料が1万5,000円まで下がる仕組みもあります。発起人の全員が自然人で3人以下、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、定款に取締役会を置く旨の記載がないこと。この三つをすべて満たす場合です。小さく始める会社設立なら該当することが多くあります。
この減額は資本金の額に関係なく効きます。つまり、資本金を300万円以上にして認証手数料が5万円の段階に入っていても、三つの条件を満たせば1万5,000円になります。会社設立の設計を決める前に確かめてください。
出典:手数料(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
02補助金の対象は、資本金と従業員数で決まる

国の補助金の多くは、対象を「中小企業者」や「小規模事業者」と定めています。この線引きに使われるのが、資本金の額と常時使用する従業員の数、そして業種です。
つまり、会社設立のときに資本金を大きくしすぎると、狙っていた補助金の枠から外れることがあります。信用を上げるつもりが、支援の入口を狭めてしまうという形です。
業種によって基準の額は違います。製造業と小売業、サービス業では線が別々に引かれています。自分の業種でどう区切られているかは、狙う制度の公募要領で確かめてください。
会社設立の時点で狙う制度が決まっていない場合は、少なくとも「中小企業者」の一般的な枠に収まる水準にしておくのが無難です。あとから減資するのは手続きも費用もかかりますし、対外的な印象も良くありません。
従業員数の基準にも注意が要ります。小規模事業者を対象にする制度では、常時使用する従業員の数が業種ごとに区切られています。会社設立の直後は人が少ないので問題になりませんが、事業が伸びてから枠を外れることはあります。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
03資本金を決める順番

三つの面が絡むと決めにくくなります。順番を決めると楽になります。外せない条件から先に埋めて、残りの幅の中で調整するという進め方です。

一つ目は業種によります。建設業の許可、旅行業の登録、労働者派遣事業の許可など、財産的な基礎を求める許認可があります。会社設立の前に、自分の事業に必要な許認可を確かめてください。
三つ目の運転資金は、月ごとの支出を並べて六か月ぶんを目安にすると出しやすくなります。会社設立の直後は売上が読めないので、売上ゼロで何か月耐えられるかという見方をしてください。
二つ目の取引先の慣習は、業種によって大きく違います。同業の会社の登記事項を見てみると、その業界での相場が分かります。会社設立の準備の段階で、取引を予定している相手に直接聞いてみるのも一つの方法です。
出典:START 政策金融公庫の創業支援 Q&A(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
04資本金は、融資の相談でも見られる

創業融資の相談では、資本金の額そのものより、その原資がどこから来たのかが見られます。毎月こつこつ貯めてきたお金と、直前に誰かから振り込まれたお金では、受け取られ方が違うからです。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象です。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内、元金の据置期間は5年以内に設定できます。
会社設立の資本金として払い込んだお金は、会社のお金になります。事業に使えますが、個人の生活資金とは分けて考えてください。手元をすべて使い切ると、会社設立の直後に身動きが取れなくなります。
補助金は後払いです。資本金の代わりにはなりません。会社設立の資金は、自己資金と融資で組み立ててください。
融資と資本金の関係でよくある誤解が、資本金を大きくすれば借りやすくなるというものです。実際には、資本金の原資が借入だと自己資金として評価されないことがあります。見せ金と受け取られる進め方は避けてください。
出典:新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
05証明による半額は、資本金が大きいと相対的に薄まる

市区町村の特定創業支援等事業の証明を受けると、会社設立の登記にかかる登録免許税が半額になります。株式会社なら最低15万円が7万5千円です。
この軽減は、登録免許税の額に対して効きます。資本金が大きくて0.7%の額が適用される場合も半額の考え方は同じですが、そもそもの負担が大きくなるぶん、体感としては薄まります。
逆に言えば、資本金を抑えて最低額が適用される範囲に収める場合、この証明の効き目がいちばんはっきりします。会社設立の費用を抑えたい方は、この組み合わせを検討してください。
証明は会社設立の前にしか取れません。受講の回数や期間が市区町村ごとに決まっているため、資本金を検討している段階で並行して窓口に相談しておくと無駄がありません。
証明を取る過程で受けるセミナーや個別相談そのものも、会社設立の準備として役に立ちます。事業計画の作り方、資金の考え方、販路の開き方。資本金の額を決めるときの相談相手としても使えます。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
06あとから増資するという選択

資本金は、会社設立のときに決めきる必要はありません。事業が育ってから増資するという道もあります。手続きと費用はかかりますが、選択肢としては現実的です。
最初は補助金の対象になる範囲に収めておき、事業が軌道に乗って支援に頼らなくてよくなってから増資する。この順番なら、創業期に使える制度を取りこぼしません。

取引先が資本金の額を見る業界では、最初から一定の額が必要になることもあります。事業の実情に合わせて選んでください。
増資には登記が必要で、増加した資本金の額に応じた登録免許税がかかります。会社設立のときの登録免許税とは別に発生する費用です。何度も繰り返すと負担が積み上がるので、段階を決めておくと無駄がありません。
出典:商業・法人登記の申請書様式(法務局/2026-09-03 確認)
07資本金の額でよくある誤解

会社設立の相談でよく出る誤解を整理しておきます。資本金は分かりにくい概念なので、思い込みが生まれやすい部分です。
Q. 資本金は使ってはいけないお金ですか。
A. いいえ。会社のお金として事業に使えます。ただし個人の生活資金とは分けて管理してください。
Q. 資本金1円で会社設立できますか。
A. 制度上はできます。ただし取引や融資の場面で不利になることがあり、許認可の要件を満たせない業種もあります。
Q. 資本金を大きくすれば補助金に通りやすくなりますか。
A. なりません。むしろ中小企業者の枠から外れる可能性があります。
Q. 補助金で受け取ったお金を資本金にできますか。
A. できません。補助金は事業を終えたあとの後払いで、会社設立時の資本金には充てられません。
Q. 資本金はあとから変えられますか。
A. 増資も減資もできますが、いずれも登記が必要で費用がかかります。
最後の二つは、会社設立の順番に関わる話です。補助金は会社設立の後の投資に対する支援なので、設立の資金として当てにはできません。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
08会社設立の後に効いてくる、資本金の影響

資本金の額は、会社設立の入口だけでなく、その後にも影響します。代表的なのが法人住民税の均等割です。額は自治体と資本金等の規模で決まり、赤字であってもかかります。
つまり、資本金を大きくすると毎年の固定費も上がることがあります。この部分に補助金は届きません。会社を維持するための費用は、補助金の対象にならないためです。
消費税の扱いにも関わります。設立時の資本金の額によって、最初の事業年度からの取り扱いが変わる場合があります。細かい判断は税理士か税務署に確認してください。
あわせて、会社設立の直後には届出の期限が来ます。税務署へは法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に、社会保険は事業所が適用されることになった場合に事実の発生から5日以内に新規適用届を提出します。
資本金の額は、登記事項証明書に記載されます。つまり取引先や金融機関から見える情報です。会社設立の後に減資すると、その履歴も残ります。この点も、最初の額を決めるときの判断材料になります。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
09まとめ|下限から埋めて、補助金の枠で上限を見る

資本金の額は、費用・支援・信用の三つに同時に効きます。だから一つの面だけで決めると、後で困ります。下限を埋めて、上限を補助金の枠で見る。この順番なら決められます。
この記事の要点
- 1定款認証の手数料は資本金で三段階。登録免許税は0.7%と15万円の高いほう
- 2補助金の対象は資本金・従業員数・業種で決まる。大きくしすぎると枠から外れる
- 3許認可の下限、取引の慣習、運転資金の順に埋めていく
- 4証明による登録免許税の半額は、最低額のときにいちばん効く
- 5最初は小さく、あとから増資という道もある(許認可の下限がなければ)
この記事の金額は、執筆時点で日本公証人連合会や中小企業庁などの公表内容にあたって確認したものです。手数料や税額の扱い、補助金の対象の基準は変わることがあります。会社設立を進める前に、公証役場・法務局・所管の窓口でご確認ください。
出典:小規模事業者持続化補助金について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
金額が決まらない方へ
資本金の額に、絶対の正解はありません。ただ、下限は法令と取引が決め、上限は補助金の枠と費用が決めるという見方をすると、幅はかなり絞られます。その幅の中なら、どこを選んでも大きく外しません。それでも迷うときは、市区町村の創業支援の窓口と、日本政策金融公庫の相談を両方使ってみてください。支援の側と資金の側、それぞれの見方が聞けます。
99他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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