神奈川県で会社設立する資金|保証料率が0%になる創業特例
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神奈川県で会社設立をして、開業の資金をどう用意するかを考えている方に向けた記事です。県の創業支援融資には、保証料率が0%になる特例があります。条件を整理します。
補助金は後払いです。会社設立の資金は融資で組むことになります。神奈川県には、条件を満たすと保証料がかからない枠があります。

補助金では、会社設立の資金は間に合わない

神奈川県で会社設立をする方から、補助金で開業資金を賄えないかと聞かれることがあります。答えは、賄えません。
補助金は申請して、採択されて、交付決定を受けて、事業をおこない、実績を報告して、そこで初めて振り込まれます。
しかも、交付決定より前の発注や支払いは対象外とされるのが一般的です。小規模事業者持続化補助金のような創業期に近い制度でも同じです。
だから、資金の話と補助金の話は分けてください。先に決めるのは資金です。
神奈川県で会社設立をするなら、県と国の二つの融資の窓口が使えます。
補助金の一覧を先に眺めてしまい、資金の手当てが後回しになる。神奈川県で会社設立をする方にもよくある順番の誤りです。支援を探す前に、必要な額を数えてください。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
神奈川県の制度融資は、三者の連携でできている

神奈川県中小企業制度融資は、中小企業者が県内でおこなう事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、神奈川県、神奈川県信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する仕組みです。
県が制度を設計し、保証協会が保証を付け、金融機関が貸す。この三者がそろうことで、会社設立の直後で実績がない事業者でも借りやすくなります。
そのなかに創業支援融資というメニューがあります。神奈川県と商工会議所が連携して、創業される方を支援するものです。
無担保、無保証人とされていて、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。会社設立の直後に第三者を巻き込まずに借りられます。
神奈川県信用保証協会もパンフレットで案内しています。制度の条件はここでも確かめられます。
会社設立の直後に第三者の保証人を頼むのは、精神的な負担が大きいものです。制度の側でそこを外してくれているというのは、支援として意味があります。
出典:神奈川県中小企業制度融資(神奈川県/2026-09-05 確認)
対象は、会社設立の2か月前から5年未満まで

融資の対象者は、1か月以内に新たに個人事業を創業する予定の方、2か月以内に新たに法人事業を創業する予定の方、そして事業開始後5年未満の中小企業者とされています。
つまり、神奈川県で会社設立の登記をする前から相談できるということです。2か月という期間が目安になります。
すでに会社設立を済ませた方でも、事業開始から5年未満なら間に合います。
融資限度額は3,500万円、返済期間は1年を超え10年以内で、据置1年以内を含むとされています。
会社設立の直後は売上が読めない時期です。据置の期間をどう使うかを、事業計画に書き込んでおいてください。
会社設立の登記が完了する日は、法務局の混み具合でも動きます。2か月という期間には余裕を持たせて、早めに相談を始めてください。
据置の期間は1年以内を含むとされています。会社設立の直後に売上が立つまでの時間を、この期間でどこまで凌げるか。事業の立ち上がり方によって、借りる額も返し方も変わります。窓口で相談するときは、売上が立ち始める時期の見込みも一緒に話してください。
出典:起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)(神奈川県 産業振興課/2026-09-05 確認)
創業特例なら、保証料率が0%になる

この制度でいちばん目を引くのが、創業特例という枠です。
公表されている内容では、通常の利率が年2.2パーセント以内のところ、創業特例では年2.0パーセント以内とされています。
さらに保証料率が違います。通常は0.40パーセント、経営者保証を不要とする場合は0.60パーセント。創業特例では0.00パーセント、経営者保証を不要とする場合でも0.20パーセントとされています。
保証料は借入のときにまとめて払うのが一般的です。会社設立の直後にこの負担がなくなるのは、手元の資金という点で意味があります。
利率も料率も改定されます。申し込む前に、必ず神奈川県のページで確かめてください。
たとえば1,000万円を借りるとして、保証料率0.40パーセントの差は決して小さくありません。会社設立の直後の手元資金を考えると、この差は無視できないはずです。実際の額は借入の条件で変わるので、窓口で試算してもらってください。
補助金は使ったお金の一部が後から戻る仕組みですが、保証料の軽減は最初の支出が減る仕組みです。会社設立の直後で手元が細い時期には、後者のほうが効くことがあります。どちらが自分の事業に合うかを考えてください。
出典:起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)(神奈川県 産業振興課/2026-09-05 確認)
創業特例を受けるには、二つの道がある

創業特例を受けるには、条件があります。公表されている内容では、二つの道が示されています。
ひとつは、起業・ベンチャー支援拠点で経営指導を受け、融資の実行後に2回以上の継続指導を受けることです。
もうひとつは、国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用していることです。こちらの場合、経営指導の受講が不要とされています。
神奈川県で会社設立をする方にとって、後者は登録免許税の軽減とも重なります。証明を取れば、税も保証料も軽くなるということです。
どの市区町村が認定を受けているかは、中小企業庁が一覧を公表しています。本店を置く予定の市町村を確かめてください。
証明を受けると、会社設立の登録免許税も半分になります。ひとつの手続きで税と保証料の両方に効くということです。神奈川県で会社設立をするなら、まずここを確かめてください。
出典:起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)(神奈川県 産業振興課/2026-09-05 確認)
申込みは、拠点と金融機関を通る

申込みは、申込フォームによる提出をおこない、その後に金融機関で融資の申込みをするという流れとされています。
商工会議所も創業支援融資の創業特例について案内しています。横浜商工会議所のように、地域の窓口から入る道もあります。
会社設立の準備をしている段階から相談できます。事業計画がまとまってきたら、早めに動いてください。
融資の実行後に継続指導を受ける形なので、借りて終わりではありません。伴走してもらえると考えたほうが実態に近いはずです。
どの金融機関を使うかも決めておいてください。会社設立の口座を作る金融機関と揃えると手続きが進めやすくなります。
会社設立の準備で作った事業計画は、補助金の申請でもそのまま使えます。融資のためだけの書類だと思わないでください。
継続指導があるということは、会社設立の直後に相談相手ができるということでもあります。一人で判断せずに済む期間が確保されるのは、金利や保証料の差とは別の意味で価値があります。
出典:創業支援融資【創業特例】(横浜商工会議所/2026-09-05 確認)
国の公庫という選択肢もある

県の制度融資と並んで検討したいのが、日本政策金融公庫です。新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象とする制度です。
公庫は保証協会を通さずに直接借りる形です。制度融資とは審査の主体が違うので、両方に相談してみる価値があります。
神奈川県内にも公庫の支店があります。会社設立の前から相談できるので、事業計画がまとまった段階で足を運んでください。
市区町村の特定創業支援等事業の証明を受けていると、公庫の新規開業資金で貸付利率の引き下げを受けられる場合があります。
どちらか一方に絞る必要はありません。金額や条件を比べて、事業に合うほうを選んでください。
公庫と制度融資では、審査の観点も返済の条件も異なります。会社設立の規模と時期に合うほうを選んでください。両方から借りるという選択もあります。
出典:新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
借りた後にやること

融資が決まったら、会社設立の登記へ進みます。その後は届出が続きます。
国税庁は、内国普通法人等を設立した場合、設立登記の日以後2月以内に法人設立届出書を提出することとしています。添付書類は定款等の写しで、提出先は納税地の所轄税務署長です。
返済は据置の期間が終わってから本格的に始まります。その時期を事業計画に書き込んでおいてください。
- 必要な資金を洗い出す(設備と運転を分ける)
- 自己資金でどこまで賄えるかを決める
- 市町村の特定創業支援等事業を受けるか、支援拠点の指導を受けるか決める
- 申込フォームを提出し、金融機関で融資を申し込む
- 会社設立の登記を済ませ、届出をおこなう
Q. 会社設立の前でも申し込めますか。
A. 2か月以内に法人事業を創業する予定の方も対象とされています。
Q. 保証料は本当に0円になりますか。
A. 創業特例の保証料率は0.00%とされています。経営者保証を不要とする場合は0.20%です。
Q. 創業特例の条件は何ですか。
A. 支援拠点での経営指導と融資実行後2回以上の継続指導、または認定市町村の特定創業支援等事業の利用です。
Q. 限度額はいくらですか。
A. 3,500万円とされています。必ず借りられる額ではありません。
Q. 補助金と融資は併用できますか。
A. できます。ただし同じ経費に二重には使えません。
この五つのうち、いちばん時間がかかるのは三番目です。市町村の支援は一定の期間がかかりますし、支援拠点の指導も一度では終わりません。会社設立の日から逆算して動いてください。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
まとめ|資金は融資で、補助金は後から

神奈川県で会社設立をするときの資金は、融資で組むのが基本です。補助金は、通ったら返済を早められる程度に見ておいてください。
この記事の要点
- 1神奈川県中小企業制度融資は、県・信用保証協会・金融機関の三者が連携する仕組み
- 2創業支援融資の対象は、会社設立の2か月前から事業開始後5年未満まで
- 3限度額3,500万円、1年超10年以内(据置1年以内を含む)
- 4創業特例なら利率が年2.0%以内、保証料率は0.00%
- 5特例の条件は、支援拠点の経営指導か、認定市町村の特定創業支援等事業
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の前に全体像を掴んでおくと迷いません。
この記事は2026年9月時点で神奈川県や神奈川県信用保証協会、横浜商工会議所、日本政策金融公庫、国税庁の公表内容にあたって確認した内容です。利率や料率は改定されます。申し込む前に、必ず最新の情報でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
資金の相談をこれからする方へ
融資は借金です。返す必要があります。それでも、神奈川県で会社設立をするならまず資金の目処を立てることをお勧めします。補助金は採択されるかどうか分かりませんが、融資は条件が合えば実行されます。しかも創業特例なら保証料の負担がありません。会社設立の2か月前から相談できるので、登記の日を決める前に窓口へ足を運んでください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
会社設立の補助金について調べるときに、あわせて見られているサイトです。掲載の順番は、おすすめの度合いや優劣を示すものではありません。内容は各サイトの運営者にご確認ください。
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