合同会社設立の費用は6万円から|補助金より先に効く三つの手
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合同会社での会社設立を考えていて、費用をできるだけ抑えたい方に向けた記事です。合同会社は入口の費用が軽い形ですが、それでも下げられる余地があります。補助金では下がらない部分をどう軽くするか、一次情報で確認した金額とあわせて整理します。
合同会社の会社設立にかかる法定費用は、登録免許税の最低6万円が中心です。株式会社と違って定款の認証が要らないぶん、入口が軽くなっています。ここからさらに下げる手が三つあります。

合同会社は、定款の認証がいらない

合同会社での会社設立が株式会社より安く済むいちばんの理由は、定款の認証が不要なことです。株式会社では公証役場で認証を受ける必要があり、資本金の額に応じて3万円から5万円の手数料がかかります。
合同会社にはこの手続きそのものがありません。定款の作成は必要ですが、公証人に認証してもらう必要がないため、手数料も、公証役場とのやり取りにかかる日数もかかりません。
登録免許税も違います。株式会社が資本金の0.7%と15万円の高いほうであるのに対し、合同会社は0.7%と6万円の高いほうです。最低額で9万円の差が出ます。
合同会社が軽い理由
- 1定款の認証が不要(株式会社は3万円〜5万円)
- 2登録免許税の最低額が6万円(株式会社は15万円)
- 3手続きの工程が少なく、日数も短く済む
- 4役員の任期がなく、変更の登記が定期的に発生しない
四つ目は会社設立の後に効いてきます。株式会社には役員の任期があり、任期が来るたびに役員変更の登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。合同会社にはこの負担がありません。
定款の作成そのものは必要
認証が不要というだけで、定款を作らなくてよいわけではありません。会社の商号、目的、本店の所在地、社員に関する事項などを定める必要があります。会社設立の登記でも添付します。
手続きの日数が短く済むことも、見落とされがちな利点です。公証役場とのやり取りが挟まらないぶん、会社設立の準備から登記申請までを短くまとめられます。狙っている補助金の公募回に間に合わせたいときなど、この差が効く場面があります。
出典:合同会社の設立手続き(起業支援)(中小機構 J-Net21/2026-09-04 確認)
手その一|電子定款にして4万円を省く

合同会社でも、紙で定款を作ると収入印紙4万円が必要です。電子定款にすればこれはかかりません。会社設立の費用のうち、いちばん分かりやすく削れる部分です。
ただし、電子定款を自分で作るには電子署名の環境が必要です。専用のソフトやカードリーダーをそろえる手間があるため、一度きりの会社設立のために用意するのは負担が大きいこともあります。
司法書士や行政書士に依頼すると、その環境を使って電子定款を作ってもらえます。報酬はかかりますが、省ける4万円と比べて判断してください。会社設立の総額で見ると、依頼したほうが安く済む場合もあります。
電子定款で進める場合は、作成したデータの保管場所も決めておいてください。会社設立の後に、金融機関の手続きや補助金の申請で定款の提出を求められることがあります。そのたびに探すことにならないよう、最初に置き場所を決めておくと楽です。
出典:会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
手その二|市区町村の証明で、登録免許税を半額にする

合同会社の会社設立で、いちばん効く支援がこれです。市区町村の特定創業支援等事業の証明を受けると、登録免許税が半額になります。最低6万円が3万円です。
この証明は、産業競争力強化法にもとづいて国の認定を受けた市区町村が、創業を予定している方に経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく支援を継続的におこない、それを受けたことを証明するものです。
審査はありません。証明さえあれば、会社設立の登記のその日に効きます。補助金のように待つ必要も、実績を報告する必要もありません。
注意したいのは時期です。会社設立の登記が済んでからでは取れません。受講の回数や期間が市区町村ごとに決まっているため、1〜3か月前から動く必要があります。
創業支援等事業計画の認定を受けている市区町村は、中小企業庁が一覧で公表しています。本店を置く予定の市区町村が入っているかを、まず確かめてください。
証明にはもうひとつ効き目があります。無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できるようになる扱いです。会社設立の費用を下げつつ、資金調達の入口も早められる、二重の支援になっています。
証明を取る過程で受けるセミナーや個別相談も、会社設立の準備として役に立ちます。事業計画の作り方や資金の考え方を、無料で相談できる機会だと考えてください。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
手その三|資本金を、上がらない範囲に置く

合同会社の登録免許税は、資本金の0.7%と6万円の高いほうです。つまり、資本金がおよそ857万円までは6万円で済みます。それを超えると0.7%の額になります。

資本金は補助金の対象にも関わります。国の補助金の多くは、対象を中小企業者や小規模事業者と定めていて、その線引きに資本金の額が使われます。大きくしすぎると枠から外れることがあります。
消費税の扱いにも関わります。国税庁の説明によれば、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人は、基準期間がない設立1期目および2期目でも納税義務が免除されません。合同会社での会社設立でも同じ扱いです。
資本金を決めるときは、当面の運転資金として必要な額から考えるのが基本です。会社設立の直後は売上が読めないので、月ごとの支出を並べて六か月ぶんを目安にすると、必要な水準が見えてきます。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
三つを重ねると、3万円まで下がる

三つの手を重ねると、合同会社の会社設立の法定費用は3万円まで下がります。電子定款にして収入印紙4万円を省き、市区町村の証明で登録免許税を半額の3万円にする。資本金を最低額の範囲に置いておけば、これで確定です。
補助金と違って、審査がありません。後払いを待つ必要もありません。会社設立の登記のその日に効く支援だという点で、性格がまったく違います。

金額だけを見れば補助金のほうが大きくなります。ただ、会社設立の直後に確実に手元に残るという意味では、この三つのほうが効きます。
浮いた分は、そのまま運転資金に回せます。会社設立の直後の数万円は決して小さくありません。補助金の支援を待つより先に、確実に手元に残る金額を作っておくという考え方です。
出典:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁/2026-09-03 確認)
補助金は、合同会社でも同じように狙える

合同会社だと補助金で不利になるのではないか、という質問をよく受けます。結論から言えば、ほとんど差はありません。
国の補助金の多くは、対象を中小企業者や小規模事業者と定めています。線引きは資本金の額、常時使用する従業員の数、そして業種で決まり、会社の形そのものを条件にはしていません。
小規模事業者持続化補助金は、自ら策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組を支援する制度で、申請にあたっては地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須とされています。合同会社でも同じ手順で申請できます。
創業まもない時期を対象にした創業型もあります。中小企業庁の説明によれば、創業後1年以内の小規模事業者等(創業後、事業開始前の事業者も対象)を対象としています。会社設立の日が要件そのものになる枠です。
申請書には「代表社員」と書くなど、呼び方の違いはあります。ただ求められる中身は同じです。会社設立の形で身構える必要はありません。
ただし注意点があります。法人であることを条件にする制度はあるため、個人事業のままでは対象外になることがあります。会社設立をしたこと自体が、支援の入口を広げていると言えます。
出典:小規模事業者持続化補助金について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
安さだけで選ばない

合同会社は入口が軽い形ですが、費用だけで会社設立の形を決めるのは危うい判断です。株式会社との差は、法定費用で見ると9万円ほどだからです。
考えるべきは、その9万円を払う理由があるかどうかです。外部から出資を受ける予定があるか、取引先が会社の形を問う業界か。この二つに「はい」があるなら、株式会社を選ぶ意味があります。

なお、合同会社で会社設立をしておいて、事業が育ってから株式会社へ組織変更する道もあります。手続きと費用はかかりますが、入口を軽くして始めたい場合の選択肢です。
業種によっては、取引先が登記事項を確認したうえで判断することがあります。同業の会社がどちらの形を取っているかを見てみると、その業界での相場が分かります。会社設立の前に、取引を予定している相手に直接聞いてみるのも一つの方法です。
出典:商業・法人登記の申請書様式(法務局/2026-09-03 確認)
会社設立の後にかかり続けるお金

合同会社の会社設立を考えるとき、入口の費用に目が行きます。ただ、実際に効いてくるのは設立の後に続く費用のほうです。
法人住民税の均等割は、赤字であってもかかります。額は自治体と資本金等の規模で決まります。ここは会社の形では変わりません。
一方、合同会社には役員の任期がないため、役員変更の登記が定期的に発生しません。決算の公告も不要です。この二つが、株式会社との差として毎年効いてきます。
届出の期限は同じです。税務署へは法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に提出します。社会保険は、事業所が適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。
これらの固定的な費用に補助金は届きません。会社を維持する費用は補助金の対象にならないためです。会社設立の形を選ぶときは、補助金で埋められない部分をどれだけ軽くできるかという視点で見てください。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
まとめ|三つの手で3万円、補助金は事業に回す

合同会社の会社設立にかかる法定費用は、電子定款・市区町村の証明・資本金の設定という三つの手で3万円まで下がります。補助金を待つより確実で、しかも早く効きます。
この記事の要点
- 1合同会社は定款の認証が不要。登録免許税の最低額も6万円
- 2紙の定款は収入印紙4万円。電子定款なら不要
- 3市区町村の証明で登録免許税が半額(6万円→3万円)
- 4資本金が857万円ほどまでは登録免許税は最低額で済む
- 5補助金の受けやすさは会社の形では変わらない
この記事の金額は、執筆時点で中小企業庁や国税庁などの公表内容にあたって確認したものです。税額や制度の要件は改正されることがあります。会社設立を進める前に、法務局・市区町村の窓口・税務署でご確認ください。
出典:Jグランツ ネットで簡単!補助金申請(デジタル庁/2026-09-03 確認)
費用を抑えたい方へ
合同会社は、もともと入口の軽い形です。それでも三つの手を重ねれば、法定費用は3万円まで下がります。なかでも効くのが市区町村の証明ですが、会社設立の登記の前にしか取れません。まだ登記していないなら、本店を置く予定の市区町村に一本電話をかけてみてください。証明が取れるか、何回受講が必要かをその場で教えてもらえます。補助金を調べるより先に、こちらを片づけておいてください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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