神奈川県の起業・ベンチャー支援拠点|会社設立の相談先として使う
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神奈川県で会社設立を考えていて、誰に相談すればよいか分からない方に向けた記事です。県には起業・ベンチャー支援拠点が置かれています。使い方を整理します。
制度を調べるより、人に話すほうが早いことがあります。神奈川県には、会社設立の前から相談できる拠点が用意されています。

県には、起業・ベンチャー支援拠点がある

神奈川県は、起業・ベンチャー支援拠点という場所を設けています。会社設立を考えている方が、経営の指導を受けられる拠点です。
公表されている内容では、SHINみなとみらい、HATSU鎌倉、AGORA Hon-Atsugi、ARUYO ODAWARAの4拠点が挙げられています。
県内の主要な地域に分かれて置かれているので、自分の活動範囲に近いところを選べます。
これらの拠点は、各市町村で認定特定創業支援等事業としても認定されているとされています。相談が証明にもつながるということです。
神奈川県で会社設立を考え始めたら、まずこの拠点に連絡してみてください。
補助金の一覧を眺めていても、こうした拠点の存在は出てきません。補助金ではなく相談の場だからです。神奈川県で会社設立をするなら、県のページから探してください。
拠点にはそれぞれ地域の色があります。会社設立の後にどこで商売をするのかを考えて、近い拠点を選んでください。同じ地域の事業者とのつながりも生まれます。
出典:起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)(神奈川県 産業振興課/2026-09-05 確認)
指導を受けると、融資の条件が変わる

拠点で相談する理由は、話を聞いてもらえることだけではありません。融資の条件が変わります。
神奈川県中小企業制度融資は、神奈川県、神奈川県信用保証協会、金融機関の三者が連携して支援する仕組みです。そのなかの創業支援融資に、創業特例という枠があります。
創業特例を受けるには、起業・ベンチャー支援拠点で経営指導を受け、融資の実行後に2回以上の継続指導を受けることが条件のひとつとされています。
もうひとつの道が、国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用することです。こちらの場合、経営指導の受講が不要とされています。
会社設立の資金を借りる予定があるなら、どちらの道を通るかを先に決めてください。
会社設立の直後に相談相手がいるかどうかは、金利や保証料の差より大きな意味を持つことがあります。継続指導が条件になっているのは、貸して終わりにしない設計だということです。
創業特例では、通常の利率が年2.2パーセント以内のところ年2.0パーセント以内、保証料率は通常の0.40パーセントに対して0.00パーセントとされています。相談に行くかどうかで、これだけ条件が変わるということです。会社設立の資金を借りる予定があるなら、行かない理由がありません。
出典:神奈川県中小企業制度融資(神奈川県/2026-09-05 確認)
市区町村の証明も、同じ枠組みのなか

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法にもとづく仕組みです。国の認定を受けた市区町村が創業者を支援します。
証明を受けると、会社設立の登録免許税が軽減されます。神奈川県の創業支援融資では、創業特例の条件にもなっています。
どの市区町村が認定を受けているかは、中小企業庁が一覧を公表しています。本店を置く予定の市町村を確かめてください。
支援拠点が市町村の認定特定創業支援等事業として認定されているなら、拠点での相談がそのまま証明につながります。
証明書は会社設立の登記のときに法務局へ提出します。登記が済んでからでは間に合いません。
証明を受ける過程で事業計画が形になります。会社設立の登記に間に合わせるためだけの手続きだと思わずに、計画を整える機会として使ってください。
出典:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁/2026-09-03 確認)
商工会議所・商工会は、国の補助金の窓口

国の補助金のうち、会社設立の直後に近いのが小規模事業者持続化補助金です。自ら策定した経営計画にもとづく販路開拓等の取組を支援する制度です。
申請にあたっては、地域の商工会議所・商工会への相談と計画書の確認が必須とされています。神奈川県内なら、事業所を管轄する商工会議所・商工会が窓口です。
つまり、この補助金を狙うなら商工会議所を通らなければなりません。締切の直前に思い立っても間に合いません。
創業支援融資も、神奈川県と商工会議所が連携して支援する制度とされています。資金と補助金の両方で関わる窓口です。
会社設立の直後に一度顔を出しておいてください。担当者は同じ地域の事業者を数多く見ています。
補助金の申請では、計画書の書き方が結果を左右します。会社設立の直後に一人で書くより、見てもらったほうが通りやすくなります。
商工会議所には、補助金以外の支援もあります。経営の相談、共済、地域の商流の紹介。会社設立の直後につながっておくと、その後の相談先として長く使えます。会員でなくても相談できる場合があるので、入会を決める前に一度足を運んでみてください。
出典:小規模事業者持続化補助金について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
県の中小企業支援は、産業振興センターへ

神奈川県には、公益財団法人神奈川産業振興センターがあります。県の中小企業支援の窓口として、経営の相談や販路の開拓を支援しています。
会社設立の直後だけでなく、事業が育ってからも使える相談先です。制度の名前を知らなくても、やりたいことを話せば近い制度を教えてもらえます。
支援拠点が創業の入口だとすれば、こちらは事業を伸ばす段階の窓口です。使い分けてください。
神奈川県で会社設立をして数年経つと、創業を条件にした制度からは外れていきます。そのときに相談先を持っているかどうかで、動きやすさが変わります。
会社設立の直後に一度つながっておくと、後から声をかけやすくなります。
会社設立から一年、二年と経つと、悩みの中身が変わります。売上の作り方から、人の育て方や資金繰りへ。相談先も、それに合わせて変えてください。
出典:公益財団法人 神奈川産業振興センター(神奈川産業振興センター/2026-09-05 確認)
何度でも聞ける、よろず支援拠点

よろず支援拠点は、国が設置した無料の経営相談所です。経営上のあらゆる相談に何度でも無料で対応するとされています。
47都道府県に設置されていて、実施主体は独立行政法人中小企業基盤整備機構がよろず支援拠点全国本部となっています。
対象は中小企業・小規模事業者のほか、これに類する法人、そして創業予定の方です。神奈川県で会社設立を考えている段階でも相談できます。
回数の制限がないのが特徴です。会社設立の準備から事業が育つまで、同じ場所で相談を続けられます。
相談の内容によっては、支援機関と連携して支援チームを組むこともあります。一人で抱えないでください。
会社設立の前後は、判断することが次々に出てきます。資本金、決算期、事業目的、資金の組み方。ひとつずつ人に話しながら決められる場所があるだけで、進み方が変わります。
出典:よろず支援拠点(中小機構 よろず支援拠点全国本部/2026-09-05 確認)
会社設立の費用にも、支援の窓口が関わる

会社設立の登録免許税は、株式会社なら資本金の0.7パーセント、それが15万円に満たなければ15万円。合同会社なら同じく0.7パーセントで、下限は6万円です。
特定創業支援等事業の証明を受けると、この税率が0.35パーセントに軽減されます。最低税額で見ると、株式会社が7万5,000円、合同会社が3万円です。
補助金ではなく税の軽減という形なので、審査で落ちることがありません。要件を満たせば確実に効きます。
神奈川県で会社設立をするなら、支援の窓口で相談することが、そのまま費用の軽減につながるということです。
支援には期間がかかります。会社設立の日から逆算して動いてください。
資本金が大きい会社設立ほど、軽減の効果は金額として大きくなります。税率そのものが半分になるからです。
軽減を受けるには、証明書を会社設立の登記のときに提出する必要があります。登記の日をこれから決める方は、証明書が間に合うかどうかを窓口で確かめてください。数週間の差で使えなくなることがあります。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
どの順番で回るか

窓口が多いと迷います。神奈川県で会社設立をするなら、次の順番が分かりやすいはずです。
- 起業・ベンチャー支援拠点、または本店を置く市町村の創業支援に相談する
- 並行して、よろず支援拠点で事業の中身を詰める
- 資金の相談を、商工会議所や金融機関、公庫へ
- 証明書を受け取り、会社設立の登記を済ませる
- 商工会議所で、国の補助金の計画書を見てもらう
- 事業が育ってきたら、神奈川産業振興センターへ
日本政策金融公庫も創業を支援する制度を案内しています。証明を受けていると貸付利率の引き下げを受けられる場合があります。
Q. 相談は無料ですか。
A. よろず支援拠点は無料で回数の制限もありません。ほかは内容によります。
Q. 支援拠点はどこにありますか。
A. SHINみなとみらい、HATSU鎌倉、AGORA Hon-Atsugi、ARUYO ODAWARAの4拠点が挙げられています。
Q. 会社設立の前でも相談できますか。
A. できます。むしろ登記の前に相談してください。
Q. 拠点の相談で証明を受けられますか。
A. 拠点が認定特定創業支援等事業として認定されているとされています。窓口で確かめてください。
Q. 予約は必要ですか。
A. 窓口によります。事前に確かめてください。
すべてを回る必要はありません。自分に関係のあるところだけで構いません。ただ、会社設立の前に一か所も相談しないまま登記まで進むのは、もったいない使い方です。
出典:START 政策金融公庫の創業支援 Q&A(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
まとめ|相談が、条件を変える

神奈川県で会社設立をするとき、相談は単なる情報収集ではありません。融資の保証料率や登録免許税の額が実際に変わります。
この記事の要点
- 1起業・ベンチャー支援拠点は4か所。経営指導が創業特例の条件になる
- 2市町村の特定創業支援等事業でも、創業特例の条件を満たせる
- 3証明を受けると会社設立の登録免許税が半分になる
- 4国の持続化補助金は、商工会議所・商工会の確認が必須
- 5よろず支援拠点は無料で何度でも相談できる
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。窓口へ行く前に全体像を掴んでおくと話が早く進みます。
この記事は2026年9月時点で神奈川県や中小企業庁、中小機構、神奈川産業振興センター、日本政策金融公庫の公表内容にあたって確認した内容です。制度や窓口は変わります。会社設立を進める前に、必ず最新の情報でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
最初の一歩を迷っている方へ
神奈川県で会社設立を考え始めたとき、いちばん多い質問が「誰に聞けばいいのか」です。答えは、まず近いところからで構いません。県の支援拠点でも、市町村の窓口でも、よろず支援拠点でも。話しているうちに、次に行くべき場所を教えてもらえます。しかも、その相談が融資の保証料や登録免許税に効いてきます。一人で調べ続けるより、電話を一本かけるほうが早く進みます。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
会社設立の補助金について調べるときに、あわせて見られているサイトです。掲載の順番は、おすすめの度合いや優劣を示すものではありません。内容は各サイトの運営者にご確認ください。
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