札幌市で会社設立した後の市への手続き|法人市民税の届出
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札幌市で会社設立の登記を済ませた方に向けた記事です。税務署への届出は知られていますが、市と道への届出も別に要ります。忘れやすいところを整理します。
会社設立の後の届出というと税務署を思い浮かべますが、それだけではありません。市と道にも出すものがあります。

届出先は、国・道・市の三つある

会社設立の登記が完了すると、税に関する届出が始まります。ここで見落とされやすいのが、届出先が三つあることです。
国は税務署、北海道は札幌道税事務所、そして札幌市です。法人を設立・設置した場合には、それぞれに法人設立・設置届出書を提出することとされています。
税務署に出したから終わり、ではありません。会社設立の直後は書類が多く、この二つが後回しになりがちです。
札幌市の窓口は、中央市税事務所の諸税課法人市民税係です。市内のどの区に事務所を置いても、法人市民税の窓口はここになります。
添付書類として、履歴事項全部証明書の写しと定款の写しが求められます。会社設立の登記の後に取得するものです。
補助金や支援の窓口とは別の話に見えますが、実はつながっています。市の補助金の要件に市税の滞納がないことが入っているからです。届出を済ませていない状態は、支援の面でも不利になります。
事務所を移したり、支店を出したりしたときにも届出が必要になります。会社設立の直後だけの話ではありません。変更があったら、そのつど三か所を思い出してください。
出典:法人市民税(札幌市/2026-09-05 確認)
税務署への届出は、2月以内

まず国です。国税庁は、内国普通法人等を設立した場合、設立登記の日以後2月以内に法人設立届出書を提出することとしています。
添付書類は定款等の写しで、提出先は納税地の所轄税務署長です。会社設立時に作った定款が、ここで使われます。
あわせて、青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書を出すのが一般的です。それぞれ期限が違います。
提出はe-Taxソフトでもできます。書面で作成する場合は、届出書と添付書類を1部、提出先に持参または送付します。
会社設立の直後は、この2か月があっという間に過ぎます。登記が完了した日をカレンダーに書いておいてください。
支援の申請では、納税証明書を求められることがあります。会社設立の初年度から、税の届出と納付を滞りなくおこなう土台を作っておいてください。
あわせて出す書類のなかでも、青色申告の承認申請書は期限が別に定められています。次の章で触れます。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
法人市民税は、均等割と法人税割

札幌市の法人市民税は、二つの部分でできています。均等割と法人税割です。
均等割は法人の所得の有無にかかわらず負担するもの、法人税割は所得に応じて負担するものとされています。
つまり、会社設立の初年度が赤字でも、均等割は納めることになります。ここを見落とすと資金計画がずれます。
均等割の額は、資本金等の額と従業者数の合計数の両方で決まります。札幌市の案内では、資本金1,000万円以下で従業者50人以下なら年額5万円、50人超なら12万円という例が示されています。
会社設立のときに資本金をいくらにするかは、この負担にも関わります。
補助金の入金は事業をおこなった後です。均等割のような毎年必ず出ていく負担を、支援で埋めることはできません。会社設立の資金計画には、固定でかかる税として入れておいてください。
従業者数で額が変わるということは、人を増やすと負担も増えるということです。会社設立の直後は少人数でも、事業が伸びれば従業者数の区分をまたぐことがあります。採用の計画を立てるときに、この点も頭の隅に置いておいてください。
出典:法人市民税(札幌市/2026-09-05 確認)
申告と納付の時期

法人市民税は、法人が自ら税額を算出して申告し、納める仕組みです。
確定申告は事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内、中間申告は事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内とされています。均等割の申告は毎年4月30日とされています。
会社設立のときに決めた決算期が、この時期を決めます。繁忙期と重なると、決算の事務に手が回らなくなります。
補助金の実績報告と重なると、同じ月に二つの締切を抱えることになります。会社設立時に決算期を選べる立場なら、避けておきたいところです。
税理士に依頼する場合も、この日程は共有しておいてください。
会社設立の一期目は、決算期の置き方によって短くなります。その場合でも申告と納付は必要です。短い一期目にも税がかかることを見込んでおいてください。
均等割の申告が毎年4月30日とされているのは、事業年度とは別の暦で動く部分があるということです。会社設立のときに決算期を3月以外に置いた会社でも、この日付は共通です。決算の締切と混同しないよう、別に印を付けておいてください。
出典:法人市民税(札幌市/2026-09-05 確認)
社会保険と労働保険は、もっと期限が短い

税の届出より期限が短いのが保険です。会社設立の直後に来る期限のうち、いちばん短いのが社会保険になります。
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。
法人の事業所は、常時従業員を使用する場合に適用事業所となります。役員だけの会社設立でも、報酬を支払うなら対象になります。
この届出には登記事項証明書の添付が求められます。登記の完了を待ってから5日というのは、かなり慌ただしい日程です。
人を雇うなら、労働保険の保険関係成立届も要ります。保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。
厚生労働省の雇用関係助成金は、労働保険の適用事業所であることを前提にするものがほとんどです。会社設立の直後に人を雇う予定があるなら、この手続きを飛ばさないでください。支援の入口がここにあります。
社会保険料は会社負担分が毎月出ていきます。会社設立の資金計画では、給与の額だけでなくこの負担も見込んでください。届出の期限を守ることと、負担を見積もることは別の話です。
出典:新規適用の手続き(日本年金機構/2026-09-03 確認)
届出は、支援の申請にも効いてくる

届出をきちんと済ませることは、義務であると同時に支援の前提でもあります。
さっぽろ新規創業促進補助金の対象者の要件には、札幌市の市税を滞納していないことが含まれています。
補助額は株式会社の設立で7万5,000円、合同会社の設立で3万円。申請は会社設立日から90日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までとされています。
届出をしていないと、そもそも市税の課税がされません。後から滞納として扱われることもあります。
国の補助金でも、納税証明書を求められることがあります。会社設立の初年度から、この土台を作っておいてください。
会社設立の直後は、収入がないのに支出だけが出ていく時期です。それでも税と保険の負担は始まります。支援を当てにせず、この分を手元に残しておいてください。
支援の申請では、市税の課税や納付の状況を示す書類を求められます。届出が済んでいないと、その書類自体が発行されません。会社設立から90日という短い期限のなかで慌てないよう、届出を先に片づけておいてください。
出典:さっぽろ新規創業促進補助金(札幌市/2026-09-05 確認)
書類は、繰り返し使う

届出の添付書類は、どれも似ています。登記事項証明書、定款の写し、印鑑証明書。
設立の登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局におこないます。札幌市内なら札幌法務局です。登記事項証明書はここで取得できます。
税務署、道税事務所、市税事務所、年金事務所。同じ書類を何度も出すことになるので、必要な通数を先に数えておいてください。
多くの制度では発行から3か月以内といった期限が付いています。まとめて取っても古くなるので、必要な時期に合わせて取るのが実際的です。
補助金の申請でも同じ書類が求められます。会社設立の直後にまとめて使う予定があるなら、数通取っておくと窓口へ行く回数が減ります。
会社設立の準備でそろえた書類は、支援の申請でも繰り返し求められます。捨てずに、どこに何があるか分かる形で保管しておいてください。
印鑑カードを受け取っておけば、印鑑証明書は後から取得できます。会社設立の登記が完了したときに一緒に手続きしておくと、後で法務局へ行く回数が減ります。
出典:商業・法人登記申請手続(法務局/2026-09-03 確認)
会社設立の後にやることを並べる

ここまでを、会社設立の登記が完了した日からの順番として並べます。
- 登記事項証明書と印鑑証明書を取得する
- 社会保険の新規適用届を出す(事実の発生から5日以内)
- 人を雇ったら労働保険の保険関係成立届を出す(翌日から10日以内)
- 税務署へ法人設立届出書を出す(設立登記の日以後2月以内)
- 北海道と札幌市へ法人設立・設置届出書を出す
- 90日以内に、さっぽろ新規創業促進補助金を申請する
このうち税務署への手続きには、青色申告の承認申請もあります。国税庁は、普通法人等の設立事業年度について、設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出することとしています。会社設立の直後は忘れやすい書類ですが、出していないと欠損金の繰越しなどの扱いが変わります。
分からないことがあれば、札幌中小企業支援センターでも相談できます。一般財団法人さっぽろ産業振興財団が運営しています。
Q. 市への届出はいつまでですか。
A. 会社設立の日から2か月以内が目安とされています。窓口で確かめてください。
Q. 赤字でも法人市民税はかかりますか。
A. 均等割は所得の有無にかかわらず負担するとされています。
Q. 均等割はいくらですか。
A. 資本金等の額と従業者数で決まります。市の案内で確かめてください。
Q. 道への届出も必要ですか。
A. 北海道(札幌道税事務所)にも法人設立・設置届出書を提出することとされています。
Q. 届出を忘れたらどうなりますか。
A. 支援の申請で市税の滞納がないことが要件になることがあります。早めに窓口へ相談してください。
この六つのうち、期限が明確に決まっているのは上の五つです。会社設立の直後に一枚の紙に書き出して、壁に貼っておくくらいでちょうどよいと思います。
出典:C1-19 青色申告書の承認の申請(国税庁/2026-09-05 確認)
まとめ|届出は三か所、期限は五つ

札幌市で会社設立をした後は、届出先が三か所に分かれます。国と道と市です。期限もばらばらなので、短いものから片づけてください。
この記事の要点
- 1税務署へは法人設立届出書を設立登記の日以後2月以内に
- 2北海道と札幌市にも法人設立・設置届出書を提出する
- 3札幌市の窓口は中央市税事務所の法人市民税係
- 4法人市民税の均等割は、所得の有無にかかわらずかかる
- 5市税の滞納がないことが、市の補助金の要件になっている
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の直後に一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で札幌市や国税庁、日本年金機構、法務局の公表内容にあたって確認した内容です。期限や様式は変わります。必ず最新の情報と窓口でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
登記を終えたばかりの方へ
会社設立の登記が終わると、ひと段落ついた気になります。ところが、そこから届出が一斉に来ます。しかも期限が5日、10日、2か月とばらばらです。カレンダーに登記の完了日を書き、そこから5日後、10日後、60日後、2か月後に印を付けてください。それだけで、抜けるものがほぼなくなります。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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