継続して雇い入れる場合の助成|特定求職者雇用開発助成金
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会社設立をして、継続して雇う前提で採用する方に向けた記事です。就職が特に困難な方を雇い入れる場合の助成には、中小企業を厚くする設計があります。
試すのではなく、最初から続けて雇う。そういう採用にも助成の制度があります。金額は小さくありません。

01就職が特に困難な方の雇入れを支える制度

特定求職者雇用開発助成金という制度があります。そのなかの特定就職困難者コースが、今回の話の中心です。
身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方を、ハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成する制度です。
目的は、これらの方の雇用機会の増大を図ることとされています。
対象となる方の区分としては、高年齢者、身体・知的障害者、重度障害者等、母子家庭の母等、父子家庭の父などが挙げられています。
つまり、障害のある方に限った制度ではありません。会社設立の直後に採用を考えるとき、幅広く当てはまる可能性があります。
順に、金額と要件を見ていきます。
補助金とは違い、公募の期間がありません。会社設立の直後でも、要件を満たせば申請できます。支援の性格が違うということです。
会社設立をしたばかりの会社にとって、人を一人雇うのは大きな決断です。制度はその決断を後押しするものであって、決断そのものを肩代わりするものではありません。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
02中小企業は、金額が手厚い

この制度の特徴が、中小企業とそれ以外で支給額が分かれることです。
短時間労働者以外の場合、公表されている内容では、身体・知的障害者を雇い入れると中小企業が120万円で助成対象期間が2年、それ以外が50万円とされています。
重度障害者等では、中小企業が240万円で助成対象期間が3年、それ以外が100万円。高年齢者・母子家庭の母等では、中小企業が60万円で1年、それ以外が50万円です。
短時間労働者の場合は、高年齢者・母子家庭の母等が中小企業40万円・それ以外30万円で1年、障害者が中小企業80万円・それ以外30万円で2年とされています。
会社設立をしたばかりの会社は、多くが中小企業に当たります。この差は小さくありません。
中小企業に当たるかどうかの基準は、労働局で確かめてください。
会社設立の直後は、支援の額より仕事の見通しが大事です。金額に引きずられて採用を決めないでください。
中小企業を手厚くしているのは、体力の差を踏まえた設計です。大きな会社なら一人分の賃金を吸収できても、会社設立をしたばかりの会社ではそうはいきません。同じ人を雇うのに、負担の重さが違うという前提が制度に織り込まれています。補助金の世界でも、小規模事業者を対象にした枠が別に用意されているのと同じ考え方です。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
03支給は、期に分けておこなわれる

金額を見ると大きく感じますが、一度に振り込まれるわけではありません。
公表されている内容では、高年齢者・母子家庭の母等が2期、身体・知的障害者が4期、重度障害者等が6期に分けて支給されるとされています。
つまり、助成対象期間にわたって少しずつ支給される形です。身体・知的障害者なら2年かけて4回ということになります。
会社設立の直後の資金計画に、この金額を当てにして組み込まないでください。賃金は毎月支払う必要があります。
それぞれの期ごとに支給の申請が要ります。手続きが続くということです。
申請の時期を逃さないよう、カレンダーに書いておいてください。
会社設立の一年目、二年目と手続きが続きます。事務の担当を決めておかないと、申請を忘れます。
期ごとの申請には、その期間の賃金台帳や出勤簿が必要になります。会社設立の直後から記録を残す習慣がないと、申請のたびに探し回ることになります。給与計算のたびに書類をまとめておく。それだけで、後の手間がずいぶん変わります。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
04継続して雇用することが前提

この制度は、続けて雇うことを前提にしています。
公表されている内容では、雇用保険の被保険者として継続して雇用し、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用することが確実であると認められることが要件とされています。かつ、その雇用期間が継続して2年以上であることも示されています。
つまり、短期の雇用を前提とした採用では対象になりません。
会社設立の直後に、そこまでの見通しを立てられるかどうか。ここが判断の分かれ目になります。
見通しが立たないなら、まずトライアルの枠から入るという道もあります。
どちらが合うかは、事業の状況によります。労働局で相談してください。
会社設立の直後に長い見通しを立てるのは難しいものです。無理なら、別の支援の枠から入ってください。
2年、3年という期間は、会社設立の直後からすると遠く感じます。ただ、雇われる側にとっても長く働けるかどうかは重要です。制度が長い期間を前提にしているのは、その安定を後押しするためでもあります。短く区切って考えず、事業をどう続けるかとあわせて判断してください。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
05ハローワーク等の紹介が必要条件

この制度でも、紹介の要件があります。
ハローワークまたは許可を受けた職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが必要とされています。紹介なしでは支給を受けられません。
厚生労働省は、障害者を雇い入れた場合などの助成についてまとめたページを設けています。制度の全体像はそこから辿れます。
会社設立の直後に採用を考えたら、まずハローワークに相談してください。制度の説明も受けられます。
知人の紹介や自社の募集で採用した方は、後から当てはめられません。
求人を出す前に相談する。この順番だけは守ってください。
会社設立の直後は、求人の出し方も分かりません。窓口で相談しながら進めてください。支援の説明も一緒に受けられます。
求人票に配慮できることを書いておくと、紹介の精度が上がります。会社設立の直後で設備が整っていなくても、時間の融通や仕事の切り分けで対応できることはあります。できないことを隠さず、できることを具体的に書いてください。
出典:障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省/2026-09-07 確認)
06トライアルから移る道もある

いきなり継続雇用の判断ができないなら、段階を踏む道があります。
障害者トライアルコースでは、トライアル雇用の期間が原則として3か月間、精神障害者は最長6か月間とされています。支給額は月額最大4万円、精神障害者は3か月まで月額最大8万円です。
障害者短時間トライアルコースは、期間が3か月から12か月で、月額最大4万円が最長12か月間とされています。
この期間で互いに確かめ、続けられそうなら継続雇用に移る。そういう流れが想定されています。
会社設立の直後は、この段階を踏むほうが現実的なことが多いはずです。
どの制度からどの制度に移れるかは、労働局で確かめてください。
会社設立の直後にどちらを選ぶかは、仕事の量と教える余裕で決まります。無理のないほうを選んでください。
補助金の申請には法人番号が要ります。会社設立の登記が済んでからです。
補助金の対象になる経費は制度ごとに決まっています。公募要領で確かめてください。
出典:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省/2026-09-07 確認)
07正社員化なら、別の制度もある

有期で雇い入れてから正社員にするという流れなら、別の制度も視野に入ります。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進する事業主を支援する制度です。正社員化などの取組が対象になります。
この制度では、あらかじめキャリアアップ計画を作成して管轄の労働局長の受給資格の認定を受けることが必要とされています。
正社員にしてから相談しても間に合いません。会社設立の直後に計画を出しておいてください。
障害の有無を問わず使える制度です。会社全体の人の育て方として考えてください。
同じ雇入れについて重ねて受けられない制度もあります。労働局で確かめてください。
会社設立の直後に整えた規程が、ここで効いてきます。実態と合っていない規程のままだと、支援の審査でつまずきます。
人の育て方を制度に合わせる必要はありません。会社設立の直後に自社なりの育て方を決め、それに合う支援があれば使う。この順番のほうが、無理がありません。
補助金の支援を狙うなら、市区町村の証明を会社設立の前に取っておいてください。
補助金と融資は性格が違います。会社設立の資金は融資で作り、補助金はその上に乗せてください。
出典:キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)
08雇う前にやること

ここまでを、会社設立から採用までの順番としてまとめます。
- 社会保険の新規適用届を出す(事実の発生から5日以内)
- 就業規則や賃金の規程を整える
- 労働局とハローワークで、使える制度と自社が中小企業に当たるかを確かめる
- 事前の計画が要る制度は、雇う前に手続きする
- ハローワークに求人を出し、紹介を受けて雇い入れる
- 労働保険の保険関係成立届を翌日から10日以内に出し、期ごとに支給申請する
労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となります。この手続きが、どの助成金でも前提になります。
Q. いくら支給されますか。
A. 対象者の区分と企業の規模で変わります。中小企業は手厚く設定されています。
Q. 一度にもらえますか。
A. 期に分けて支給されます。身体・知的障害者なら4期とされています。
Q. 短期の雇用でも対象ですか。
A. 継続して雇用することが要件です。期間の条件があります。
Q. 自社で募集して採用した方は対象ですか。
A. ハローワーク等の紹介が必要条件とされています。
Q. トライアルから移れますか。
A. 制度によります。労働局で確かめてください。
補助金は会社設立の後の事業への投資に出るものです。ここでの費用には届きません。
補助金の公募は年に数回しかありません。会社設立の後、定期的に確かめてください。
補助金の実績報告では、支払いの証拠が問われます。書類を残してください。
出典:労働保険の成立手続(厚生労働省/2026-09-04 確認)
09まとめ|中小企業に厚く、続けることが前提

特定就職困難者コースは、金額の大きい制度です。ただ、続けて雇うことが前提であり、期に分けて支給されます。
この記事の要点
- 1就職が特に困難な方を継続雇用する事業主に、賃金の一部を助成する制度
- 2中小企業は支給額が手厚い。身体・知的障害者なら120万円で2年
- 3支給は期に分けておこなわれる。まとめて入るわけではない
- 4継続して雇用することが要件。期間の条件もある
- 5ハローワーク等の紹介が必要条件
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の直後に一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省の公表内容にあたって確認した内容です。金額や要件は年度で変わります。求人を出す前に、必ず管轄の労働局でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
続けて雇うと決めた方へ
この制度の金額を見ると、採用の後押しになると感じるはずです。ただ、支給は期に分かれ、賃金は毎月出ていきます。助成があるから雇えるという計算は危ういと思います。仕事があり、続けて働いてもらえる見通しがある。その前提が先で、制度はその後押しです。順番を間違えないでください。
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