障害者を雇う前提で会社設立する|制度の全体像を先に知る
この記事を読んでほしい方
会社設立をして、障害のある方と一緒に働くことを考えている方に向けた記事です。制度は数多くありますが、順番と窓口を知らないと使えません。全体像から整理します。
障害者雇用に関する支援は種類が多く、所管も分かれています。会社設立の段階で全体像を掴んでおくと、後で迷いません。

まず、法定雇用率という枠組みがある

障害者雇用の制度を理解するには、法定雇用率という枠組みから入るのが分かりやすいはずです。
厚生労働省は、雇用する労働者の2.7パーセントに相当する障害者を雇用することを事業主に義務付けているとしています。
会社設立をしたばかりで従業員が少ない段階では、この義務が生じないことがほとんどでしょう。ただ、事業が育てば関わってきます。
義務の対象になる事業主の規模は、労働局で確かめてください。人数の基準が定められています。
義務があるから雇う、という順番だけで考えないでください。制度の趣旨は、働く機会を広げることにあります。
会社設立の段階から一緒に働く前提で考えているなら、制度は後押しになります。
補助金と助成金は言葉が似ていますが、探す場所が違います。障害者雇用に関わるものは、ほとんどが助成金の側です。会社設立の直後に補助金の一覧を眺めていても出てきません。
会社設立の直後に一人目を迎えるとき、その方に障害があるかどうかで仕事の組み立てが変わることもあります。どんな配慮が要るのかは人によって違うので、本人と話しながら決めるのが基本です。制度はその過程を支える道具にすぎません。補助金の有無で採用を決めないでください。
出典:障害者雇用対策(厚生労働省/2026-09-07 確認)
雇入れに関する助成が、いくつもある

厚生労働省は、障害者を雇い入れた場合などの助成についてまとめたページを設けています。
雇入れに関するもの、試行雇用に関するもの、雇用の継続や環境の整備に関するもの。目的ごとに分かれています。
どれも公募の期間がなく、要件を満たしたときに申請する形が中心です。その代わり、事前の段取りが要ります。
会社設立の直後に人を雇うなら、雇う前に管轄の労働局へ相談してください。後から遡って整えることはできません。
どの制度も、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介によることを前提にするものが多くあります。
つまり、求人の出し方から段取りが始まっているということです。
補助金のように公募の締切に追われないぶん、要件を満たしているかどうかの確認が大事になります。会社設立の直後に自己判断で進めず、窓口で確かめてください。
補助金は予算に限りがあるので採択されないことがありますが、これらの助成金は要件を満たせば支給されるものが多くあります。会社設立の直後に確実性を求めるなら、こちらのほうが計画に組み込みやすいと言えます。ただし支給までには時間がかかるので、資金繰りには入れないでください。
出典:障害者を雇い入れた場合などの助成(厚生労働省/2026-09-07 確認)
施設や雇用管理の助成は、別の機関が扱う

助成の窓口は厚生労働省だけではありません。もうひとつの系統があります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、障害者雇用納付金関係助成金を扱っています。
公表されている内容では、事業主等が障害者の雇用にあたって施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置をおこなわなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、予算の範囲内で助成金を支給するとされています。
一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることが目的とされています。
つまり、雇うこと自体への助成が厚生労働省の系統、働く環境を整えることへの助成がこちらの系統という整理になります。
会社設立の直後に事務所を構えるなら、この系統も確かめてください。
会社設立の直後に大きな設備投資はできないかもしれません。それでも、この支援があることを知っていれば、事業が育ったときに選べます。
作業の設備を整える、通勤を支える、相談に乗る担当者を置く。こうした取組が対象になり得ます。会社設立の直後で余力がないなら、まず何が必要かを本人と確かめ、その後で制度を探すという順番で構いません。
出典:助成金(障害者雇用納付金関係助成金)(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構/2026-09-07 確認)
すべての前提は、保険の手続き

どの助成金も、保険の手続きが前提になります。
労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出することとされています。
あわせて、労働保険料の申告と納付も必要になります。年度ごとの手続きです。
雇用関係助成金は、労働保険の適用事業所であることを前提にする制度がほとんどです。会社設立の直後にここを飛ばすと、後で使える制度が減ります。
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿。支給の申請では、これらの記録が確認されます。
社会保険労務士に相談すると、助成金を見据えた整え方を教えてもらえます。
補助金の申請でも、同じ記録が求められることがあります。会社設立の直後から労務の書類を整えておけば、両方に効きます。
出典:労働保険の成立手続(厚生労働省/2026-09-04 確認)
社会保険も、会社設立の直後に手続きする

会社設立の直後に来る期限のうち、いちばん短いのが社会保険です。
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。
法人の事業所は、常時従業員を使用する場合に適用事業所となります。役員だけの会社設立でも、報酬を支払うなら対象になります。
この届出には登記事項証明書の添付が求められます。登記の完了を待ってから5日というのは、かなり慌ただしい日程です。
補助金や助成金の申請では、従業員数を示す資料として保険の加入状況が求められることがあります。
会社設立の直後に済ませておけば、後の申請で困りません。
社会保険料は会社負担分が毎月出ていきます。会社設立の資金計画では、給与の額だけでなくこの負担も見込んでください。助成金で埋められる性質のものではありません。
この届出を出していないと、助成金の申請そのものができません。会社設立の直後に届出が集中しますが、期限の短いものから順に片づけてください。5日、10日、2か月という順です。
出典:新規適用の手続き(日本年金機構/2026-09-03 確認)
一般の雇用の制度も、あわせて見る

障害者雇用に関する制度だけを見ていると、取りこぼします。
厚生労働省は雇用関係助成金の一覧を公開しています。雇用開発関係、人材確保・処遇改善関係、人材開発関係といった分類で並んでいます。
一覧の冒頭には、申請にあたっては共通の要件や申請方法等を確認するようにという注記があります。個別の制度を見る前にここを読んでください。
正社員化やキャリアアップに関する制度は、障害の有無を問わず使えます。
どちらの棚も確かめて、自社の状況に合うものを選んでください。
迷ったら、管轄の労働局で相談してください。
補助金の側にも、人に関わる支援があります。人材開発の分野です。会社設立の直後にどちらを使うかは、目的で分けてください。
人材開発支援助成金のように、訓練を実施する事業主を支援する補助の枠もあります。障害の有無を問わず、社員の技能を伸ばす取組が対象です。会社設立の直後は育てる余裕がないかもしれませんが、名前を知っておいてください。
出典:雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-04 確認)
対象者別の一覧も使える

制度の名前から探すと迷います。誰を雇うかで探すほうが早いことがあります。
厚生労働省は対象者別の雇用関係助成金の一覧も公開しています。どんな方を雇う場面で使える制度なのかで整理された形です。
会社設立の直後に採用を考えるとき、まずどんな方に来てほしいかを決めてください。そこから制度を探すほうが辿り着きやすくなります。
障害のある方の採用でも、障害の種類や状況によって当てはまる制度が変わります。
ひとつの制度に絞る必要はありません。要件を満たすなら、複数を組み合わせられることもあります。
ただし、同じ雇入れについて重ねて受けられない制度もあります。労働局で確かめてください。
会社設立の直後は、採用の計画そのものが固まっていないことが多いはずです。まず一人目をどう迎えるかから考えてください。
障害のある方を雇う場合、地域の就労支援の機関が間に入ってくれることもあります。ハローワークに相談すると、そうした窓口も紹介してもらえます。会社設立の直後で採用の経験がないなら、一人で抱えずに頼ってください。
出典:対象者別雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-07 確認)
会社設立から採用までの順番

ここまでを、会社設立から採用までの順番としてまとめます。
- 会社設立の登記を申請する(本店の所在地を管轄する法務局へ)
- 社会保険の新規適用届を出す(事実の発生から5日以内)
- 就業規則や賃金の規程を整える
- 労働局とハローワークで、使える制度を確かめる
- 求人を出す(ハローワーク等の紹介が前提の制度がある)
- 雇い入れたら、労働保険の保険関係成立届を10日以内に出す
設立の登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局におこないます。登記が済まないと、その後の手続きが始まりません。
Q. 法定雇用率は何パーセントですか。
A. 厚生労働省は雇用する労働者の2.7%に相当する障害者の雇用を義務付けているとしています。
Q. 会社設立の直後でも義務がありますか。
A. 事業主の規模で決まります。労働局で確かめてください。
Q. 助成金の窓口はどこですか。
A. 厚生労働省の系統は労働局、納付金関係はJEEDです。
Q. 雇ってから申し込めますか。
A. 事前の段取りが必要な制度が多くあります。雇う前に相談してください。
Q. 求人はどう出しますか。
A. ハローワーク等の紹介が前提の制度があります。まず相談してください。
この六つのうち、いちばん飛ばされやすいのが四番目です。会社設立の忙しさのなかでは、求人を出す日が先に決まってしまいます。
補助金の公募は年に数回しかありません。会社設立の後は、年度の初めに一度確かめる習慣をつけてください。
出典:商業・法人登記申請手続(法務局/2026-09-03 確認)
まとめ|二つの系統と、共通の前提

障害者雇用の支援は、雇うことへの助成と環境を整えることへの助成の二つに分かれます。どちらも、保険の手続きが前提です。
この記事の要点
- 1法定雇用率は、雇用する労働者の2.7%に相当する障害者の雇用義務
- 2雇入れや試行雇用の助成は厚生労働省の系統
- 3施設・設備や雇用管理の助成はJEEDが扱う
- 4労働保険は雇った翌日から10日以内、社会保険は5日以内
- 5ハローワーク等の紹介が前提の制度がある。求人を出す前に相談する
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の直後に一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省やJEED、日本年金機構、法務局の公表内容にあたって確認した内容です。要件は年度で変わります。人を雇う前に、必ず管轄の労働局でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
一緒に働く人を迎える方へ
障害者雇用の制度は数が多く、所管も分かれています。会社設立の直後に全部を理解しようとすると、それだけで疲れてしまいます。覚えるべきは二つの系統と、共通の前提だけです。雇うことへの助成は労働局、環境を整えることへの助成はJEED。そして、どちらも保険の手続きが先。この三点を押さえて、あとは窓口で聞いてください。
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