2024年12月に変わった定款認証|会社設立の費用を今の数字で見直す
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会社設立の費用を、古い記事の数字で見積もっている方に向けた記事です。2024年12月に、株式会社の定款認証の手数料が変わりました。
会社設立の費用の内訳は、この数年で一部が動きました。今の数字に置き換えてください。

手数料は、資本金の額で三段になった

会社設立の費用を調べると、定款認証の手数料は5万円という説明をよく見かけます。
今は資本金の額によって三段に分かれています。100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円とされています。
小さく会社設立をする方にとっては、これだけで2万円の差が出ます。
2024年の前半に書かれた記事には、この区分が載っていないことがあります。
資本金をいくらにするかは、会社設立の判断のなかでも重い部分です。手数料の区分も材料の一つに入れてください。
ただし、手数料を下げるためだけに資本金を小さくするのは本末転倒です。事業に必要な額が先です。
資本金の額は、補助金の申請でも見られることがあります。中小企業者等の定義に資本金の基準が置かれているからです。会社設立のときに大きくしすぎると、支援の対象から外れることもあります。
資本金は、対外的な信用の目安にもなります。取引先や金融機関が見る数字です。会社設立のときに極端に小さくすると、後から増資の手続きが要ることもあります。手数料の差だけで決めないでください。
出典:会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
三つの条件を満たすと、1万5,000円になる

さらに、条件を満たすと手数料が1万5,000円になります。
- 発起人の全員が自然人で、3人以下であること
- 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること
- 定款に、取締役会を置く旨の記載がないこと
この三つをすべて満たす必要があります。令和6年12月1日からの扱いです。
一人または少人数で会社設立をして、取締役会を置かない。よくある形です。多くの方が当てはまります。
5万円が1万5,000円になるなら、3万5,000円の差です。会社設立の費用としては小さくありません。
自分の定款がこの条件を満たしているか、作成の段階で確かめてください。
公証役場は事前に定款の案を確認してくれます。会社設立の準備で不安があるなら、持ち込む前に相談してください。手数料の区分についても、その場で確かめられます。
取締役会を置くかどうかは、機関設計の話です。取締役が一人の会社設立では、そもそも取締役会を置きません。多くの小さな会社は、意識せずにこの条件を満たしています。定款の雛形を使う場合も、中身を一度確かめてください。
発起人が自然人であることという条件は、法人が発起人になる場合を除くという意味です。個人で会社設立をする方には関係のない条件です。
出典:会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
登録免許税は、別の話

会社設立の費用でもう一つ大きいのが、登録免許税です。
株式会社は資本金の額の0.7パーセントと15万円のいずれか高いほう、合同会社は最低6万円とされています。
これは定款認証の手数料とは別の話です。手数料が下がっても、登録免許税は変わりません。
ただし、市区町村の特定創業支援等事業による証明を受けると、この登録免許税が半額になる扱いがあります。
株式会社なら15万円が7万5,000円、合同会社なら6万円が3万円です。会社設立の前に証明を取っておく価値があります。
証明を受けるには複数回の支援を継続して受ける必要があり、期間がかかります。早めに動いてください。
この証明は、補助金の申請でも効いてきます。国の創業向けの支援の対象になることが想定されているとされています。会社設立の前に取っておく価値のある一枚です。
証明を受けるための支援は、区市町村や商工会議所が実施しています。創業のセミナーや個別の相談を、決められた回数と期間で受ける形が一般的です。会社設立の予定が立った時点で、住所地の窓口に問い合わせてください。支援の内容は自治体ごとに違います。
出典:産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(中小企業庁/2026-09-03 確認)
紙か電子かで、4万円が動く

もう一つ、会社設立の費用で見落とされやすいのが収入印紙です。
紙の定款には収入印紙4万円がかかります。電子定款なら不要です。
電子定款を自分で作るには機器やソフトの用意が要るので、専門家に依頼する方が多くなっています。
依頼の費用が4万円を下回るなら、電子のほうが安く済みます。会社設立の見積もりを取るときに比べてください。
定款の認証は、電子でも公証人による手続きが必要です。印紙が要らなくなるだけで、認証そのものは残ります。
合同会社は定款の認証が不要なので、この手数料自体がかかりません。
会社設立の支援を専門家に頼むかどうかは、時間と費用の兼ね合いです。補助金の相談まで含めて任せられるなら、費用の見え方も変わります。
電子定款は、専用のソフトと電子証明書が要ります。一度きりの会社設立のために揃えるのは割に合わないことが多く、そこが依頼する理由になっています。
収入印紙は郵便局や法務局で買えます。紙の定款を選ぶなら、会社設立の当日に慌てないよう先に用意してください。
出典:定款認証(日本公証人連合会/2026-09-03 確認)
合同会社という選び方

費用だけで比べると、合同会社のほうがかなり安くなります。
定款の認証が不要で、登録免許税も最低6万円です。会社設立の初期費用は半分以下になることがあります。
一方で、株式を発行できない、知名度で見劣りすることがあるといった違いもあります。
補助金の申請では、どちらでも扱いは基本的に同じです。中小企業者等として扱われます。
取引先に法人格を求められる場面で、合同会社が不利になることはあまりありません。
費用を抑えて会社設立をしたいなら、選択肢として検討する価値があります。
補助金の公募要領では、中小企業者等という表現で対象が書かれます。会社設立の形態で不利になることは、基本的にありません。
合同会社から株式会社への組織変更もできます。ただし手続きと費用がかかるので、最初の判断は慎重にしてください。会社設立の目的が資金調達なら、株式会社のほうが向いています。
出典:合同会社の設立手続き(起業支援)(中小機構 J-Net21/2026-09-04 確認)
費用は補助金の対象になりにくい

会社設立の費用そのものを補助してくれる制度は、あまりありません。
国の補助金は、事業を進めるための支出を対象にする考え方が基本です。登記や定款の費用は、その前の段階になります。
小規模事業者持続化補助金の創業型は、創業後1年以内の小規模事業者等を対象としていますが、支援の対象は販路開拓等の取組です。
つまり、会社設立の費用は自分で用意し、その後の支出に補助金を当てるという形になります。
だからこそ、制度そのもので下がる部分は確実に取りに行ってください。
定款認証の減額と、証明による登録免許税の半額。この二つで数万円が変わります。
会社設立の支援を探すときは、お金が出る制度だけでなく、費用が下がる制度も並べてください。手元に残る額は同じです。
創業型は、創業後で事業開始前の事業者も含まれるとされています。会社設立の登記だけ済ませた段階でも視野に入る枠です。支援の対象になる期間は限られているので、早めに確かめてください。
創業融資は費用そのものに使えます。会社設立の初期費用を借入でまかない、その後の支出に補助金を当てるという分け方が現実的です。
出典:小規模事業者持続化補助金(創業型)について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
今の費用の内訳を、書き出す

会社設立の費用を、今の数字で並べてみます。
株式会社の場合、定款認証の手数料が1万5,000円から5万円、登録免許税が15万円以上、電子定款なら収入印紙は不要です。
合同会社の場合、定款認証は不要で、登録免許税が6万円以上です。
これに登記事項証明書や印鑑証明書の手数料、法人の実印を作る費用が加わります。
設立の登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局におこないます。
専門家に依頼する場合は、その報酬も見込んでください。
会社設立の支援を受けるかどうかにかかわらず、この内訳は最初に押さえておいてください。
登記が完了すると、登記事項証明書が取れるようになります。この書類は、社会保険の手続きでも補助金の申請でも求められます。会社設立の直後に複数枚取っておくと手間が減ります。
出典:商業・法人登記申請手続(法務局/2026-09-03 確認)
見積もりを作り直す手順

古い記事の数字で見積もってしまった方は、次の順番で作り直してください。
- 資本金をいくらにするかを、事業の必要額から決める
- その額に応じた定款認証の手数料を確かめる
- 三つの条件を満たすなら、1万5,000円で計算する
- 市区町村の証明が取れるなら、登録免許税を半額で計算する
- 電子定款にするかどうかで、収入印紙4万円を足し引きする
会社設立の後には、法人設立届出書を設立の日以後2か月以内に税務署へ提出することとされています。費用だけでなく、期限も並べておいてください。
Q. 定款認証の手数料はいくらですか。
A. 資本金の額により3万円から5万円です。条件を満たすと1万5,000円になります。
Q. いつから変わりましたか。
A. 減額の扱いは令和6年12月1日からです。
Q. 合同会社も対象ですか。
A. 合同会社は定款の認証そのものが不要です。
Q. 登録免許税も下がりましたか。
A. 手数料とは別です。市区町村の証明による半額の扱いはあります。
Q. 会社設立の費用に補助金は使えますか。
A. 対象になる制度はほとんどありません。制度で下がる部分を取りに行ってください。
この五つのうち、いちばん先に決めるのは一番目です。資本金が決まらないと、他の数字が動きません。
出典:C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁/2026-09-03 確認)
まとめ|古い数字のまま見積もらない

会社設立の費用は、この数年で一部が下がりました。古い数字のまま見積もると、損をします。
この記事の要点
- 1株式会社の定款認証手数料は、資本金の額で3万円・4万円・5万円の三段
- 2三つの条件をすべて満たすと1万5,000円(令和6年12月1日から)
- 3登録免許税は別。市区町村の証明で半額になる扱いがある
- 4紙の定款は収入印紙4万円、電子定款は不要
- 5会社設立の費用そのものを補助する制度はほとんどない
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で日本公証人連合会や中小企業庁、法務局、国税庁の公表内容にあたって確認した内容です。金額や条件は変わります。手続きの前に、必ず最新の一次情報でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
見積もりを作った方へ
会社設立の費用を調べて、25万円くらいという数字を頭に置いている方が多くいます。その数字は、少し前まで正しいものでした。今は条件によって、もっと安く済む場合があります。数万円は、会社設立の直後には大きな額です。定款を作る前に、もう一度だけ今の数字を確かめてください。補助金を探すより確実に、手元のお金が残ります。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
会社設立の補助金について調べるときに、あわせて見られているサイトです。掲載の順番は、おすすめの度合いや優劣を示すものではありません。内容は各サイトの運営者にご確認ください。
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