神奈川で証明を取る順番|会社設立の登記の前にやること
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神奈川で会社設立を予定している方に向けた記事です。登記の前にしか取れない証明があります。順番を確かめてください。
数か月かかりますが、その分だけ費用も融資の条件も変わります。

01証明は、市町村が出す

神奈川で会社設立をするとき、市町村が出す証明が大きく効きます。
川崎市は、開業率の向上等による地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、国の認定を受けているとされています。
この計画にもとづく特定創業支援等事業による支援を受け、市が発行する証明書の交付を受けた創業者等は、創業に関する優遇措置を受けられます。
つまり、国の枠組みを市町村が実施しているということです。
相模原市も同じように計画を策定し、国の認定を受けているとされています。
神奈川県内の多くの市町村が、この仕組みを持っています。
会社設立の場所が決まっているなら、その市町村のページを直接見てください。
実施していない市町村もあります。
まず、あるかどうかの確認からです。
横浜市や藤沢市、厚木市など、県内の他の市町村でも同じ仕組みが用意されていることがあります。会社設立の場所を県内で選べるなら、実施の有無も判断の材料になります。補助金と違って、要件を満たせば確実に受けられる支援です。
創業支援等事業者が実施する場合もあります。会社設立の相談で普段使う場所と重なることが多くあります。
出典:特定創業支援等事業について(川崎市/2026-09-08 確認)
02対象になるのは、四つの立場

誰が証明を受けられるのか。川崎市の案内で確かめます。
対象は、これから創業する方、個人事業主としての開業後5年未満の方、営利法人の設立後5年未満の方、非営利法人の設立後5年未満の方とされています。
注意したいのが、2社目以降の創業や事業承継は対象外という点です。
すでに会社を持っている方が二つ目を作る場合、この証明は使えません。
会社設立が初めてかどうかで、当てはまりが変わるということです。
すでに創業している方でも、5年未満なら対象に含まれます。
個人事業から法人成りする場合の扱いは、市町村で確かめてください。
要件は文言どおりに判断されます。自己判断で進めないでください。
迷ったら窓口に電話するのがいちばん早い方法です。
非営利法人の設立後5年未満の方も対象に含まれています。会社設立の形が一般社団法人などの場合でも、道があるということです。補助金の対象は法人の種類で分かれることがあるので、あわせて確かめてください。
開業後5年未満の方も対象です。会社設立から数年が経っていても、確かめる価値があります。
出典:特定創業支援等事業について(川崎市/2026-09-08 確認)
034回以上・1か月以上という条件

証明を受けるには、継続的な支援が必要です。
川崎市の案内では、原則として4回以上かつ1か月以上の継続的な支援を受けることが必要とされています。
具体的な修了の条件は事業によって異なるとされています。
つまり、一日のセミナーに出ただけでは足りないということです。
講座は年に数回しか開かれないこともあります。日程が合わなければ、次の回まで待つことになります。
受講が終わってから、証明書の交付までにも日数がかかります。
合わせると数か月です。会社設立の登記の予定日から逆算してください。
支援の内容は、経営、財務、人材育成、販路開拓といった分野です。
会社設立の準備で一人では学びにくい分野が並んでいます。
会社設立の準備で、この四つの分野を独学でそろえるのは大変です。講座として用意されているなら、使わない手はありません。補助金の申請書を書くときにも、そのまま効いてきます。
講座で同じ時期に会社設立を考えている方と顔を合わせるのも、思わぬ収穫になります。相談できる相手ができるからです。会社設立の準備は孤独になりがちなので、この縁は後々効いてきます。補助金の情報も、こうした場で耳に入ってきます。
出典:特定創業支援等事業について(川崎市/2026-09-08 確認)
04登録免許税が、半分になる

証明で受けられる優遇の一つ目が、登録免許税の軽減です。
川崎市の案内では、会社設立時の登録免許税が0.7パーセントから0.35パーセントに軽減されるとされています。
相模原市でも、株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減されるとされています。
株式会社なら15万円が7万5,000円、合同会社なら6万円が3万円という形です。
軽減が適用されるのは、会社設立の登記のときです。
登記が済んでから証明を取っても、後から戻りません。
つまり、この順番だけは動かせないということです。
登記の申請のときに、証明書を添えることになります。
会社設立の書類と一緒に用意してください。
会社設立の費用のうち、登録免許税は削りようのない部分だと思われがちです。ここが半分になるのは大きい話です。補助金のように審査で落ちる心配もありません。
資本金を大きくして会社設立をするほど、軽減される額も大きくなります。金額を決めるときに考えてください。
出典:相模原市 創業支援等事業計画(さがみはら起業・創業サポートNavi(相模原市)/2026-09-08 確認)
05融資の条件も、変わる

優遇の二つ目が、融資の条件です。
相模原市では、認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合、市の補助率が1.7パーセントになり、利用者の負担利率は0.5パーセント以内になるとされています。
証明がない場合は0.7パーセント以内なので、0.2パーセントの差が出ます。
さらに、6か月以内に開業予定であれば対象になるという扱いもあります。
川崎市でも、証明により創業支援資金の申込みの要件が1か月から2か月前から6か月前に緩和されるとされています。
川崎市のアーリーステージ対応資金では、認定支援事業を利用した場合に開業までの期間が6か月以内に延びるとされています。
つまり、どの市でも日程に余裕が生まれるということです。
物件の契約や許認可に時間がかかる業種では、この四か月から五か月の差が大きく効きます。
会社設立の日程を組むときの、いちばん現実的な効果かもしれません。
補助金の募集を待つ間にも、この手続きは進められます。会社設立の日程に組み込んでおいてください。
融資を先に受けてから会社設立をするという順番は、資金の目処が立ってから登記に進めるという意味で心強いものです。証明があれば、その猶予が六か月まで延びます。会社設立の準備をゆっくり進められるということです。
出典:相模原市創業支援融資制度について(相模原市/2026-09-08 確認)
06公庫の利率と、補助金にもつながる

優遇は市の制度だけではありません。
川崎市の案内では、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率が引き下げられるとされています。
市の融資ではなく、国の機関の融資にも効くということです。
さらに、小規模事業者持続化補助金の創業型が適用されるとされています。
川崎市の案内では、創業型について補助上限200万円、補助率3分の2と説明されています。
会社設立の直後に狙える補助金は限られます。その数少ない枠につながるなら、証明を取る価値があります。
登録免許税、市の融資、公庫の利率、国の補助金。一枚で四つに効きます。
これだけ効く手続きは、他にあまりありません。
会社設立の準備で、最初に取りかかってください。
会社設立の直後に狙える補助金は限られます。証明で入口が一つ増えるなら、取る価値は十分にあります。
創業型は創業後1年以内が対象とされる枠です。会社設立の直後に日付を確かめてください。
出典:特定創業支援等事業について(川崎市/2026-09-08 確認)
07申請の方法も、確かめておく

証明書の申請の方法も、市町村によって違います。
川崎市では、オンライン申請と、窓口への持参または郵送の二つから選べるとされています。
オンライン申請では、申請フォームに必要事項を記入し、必要書類を添付する形です。
窓口へ持参する場合は、市役所の本庁舎に提出することになります。
提出する書類は対象者の区分によって異なりますが、申請書と修了証等が必須とされています。
つまり、講座を修了した証拠を残しておく必要があるということです。
受講の記録や修了証は、なくさないように保管してください。
会社設立の書類と一緒にまとめておくのが確実です。
交付までの日数も、市町村に確かめておいてください。
会社設立の書類は数が多く、どこに何があるか分からなくなりがちです。補助金の申請でも同じ書類を使うので、まとめて保管してください。
オンラインで申請できるなら、平日に窓口へ行く時間が取れない方でも動けます。会社設立の準備で忙しい時期には助かります。市町村によって扱いが違うので、確かめてください。
出典:特定創業支援等事業について(川崎市/2026-09-08 確認)
08登記の日から逆算する

神奈川で会社設立をするなら、次の順番で日程を組んでください。
- 事業所を置く市町村が特定創業支援等事業を実施しているか調べる
- 講座の日程と、証明書の交付までの期間を聞く
- そこから会社設立の登記の予定日を決める
- 受講しながら、事業計画書と資金計画を仕上げる
- 証明書を添えて登記を申請し、その後に融資と補助金へ進む
設立の登記の申請は、本店の所在地を管轄する法務局におこないます。証明書はこのときに添えます。
Q. 証明はどこで取りますか。
A. 事業所を置く市町村です。実施していない市町村もあります。
Q. どれくらいかかりますか。
A. 原則4回以上かつ1か月以上の支援に加え、交付までの日数がかかります。
Q. 登記の後でも間に合いますか。
A. 登録免許税の軽減は登記のときに適用されます。後からは戻りません。
Q. 2社目でも取れますか。
A. 川崎市の案内では、2社目以降の創業や事業承継は対象外とされています。
Q. 補助金にも効きますか。
A. 小規模事業者持続化補助金の創業型が適用されるとされています。
この五つのうち、一番目と二番目に時間がかかります。会社設立を思い立った日に電話してください。
出典:商業・法人登記申請手続(法務局/2026-09-03 確認)
09まとめ|順番だけは動かせない

神奈川で会社設立をするなら、証明を取る順番だけは動かせません。
この記事の要点
- 1証明は市町村が出す。産業競争力強化法にもとづく仕組み
- 2対象はこれから創業する方と、開業・設立から5年未満の方。2社目以降は対象外
- 3原則4回以上かつ1か月以上の継続的な支援が必要
- 4登録免許税が0.7%から0.35%に軽減される。適用は登記のとき
- 5市の融資の利率や申込要件、公庫の貸付利率、持続化補助金の創業型にもつながる
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で川崎市、相模原市、法務局の公表内容にあたって確認した内容です。要件は市町村ごとに違います。必ず住所地の市町村でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
登記を急いでいる方へ
会社設立を決めると、早く登記を済ませたくなります。取引先も待っています。ただ、そこで数か月だけ立ち止まれるなら、市町村の証明を取ってからにしてください。登録免許税が半分になり、市の融資の利率が下がり、公庫の利率も下がり、国の補助金の枠にもつながります。一枚の紙でこれだけ変わるものは、他にありません。まずは市町村の窓口へ電話を一本かけてください。
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