キャリアアップ助成金|会社設立の直後に計画を出しておく理由
この記事を読んでほしい方
会社設立をして、まず有期で雇ってから様子を見たい方に向けた記事です。正社員にする前に、出しておく計画があります。
正社員にしてから相談しても間に合いません。計画が先です。

有期から正社員へ、という道筋

会社設立の直後は、いきなり正社員を雇うのが怖い時期です。
仕事の量が読めず、来年も同じだけあるとは限りません。
そこで、まず有期で雇い、続けられそうなら正社員にするという道筋を考える方が多くいます。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進する事業主を支援する制度です。
正社員化などの取組が対象になります。
つまり、この道筋そのものが支援の対象になっているということです。
会社設立の直後の採用の考え方と、制度の設計が噛み合っています。
コースは複数あり、年度で内容が変わります。
管轄の労働局で最新の要件を確かめてください。
会社設立の補助金を探してきた方には、この制度の動き方が新鮮に映るはずです。公募の締切がない代わりに、順番が厳密に決まっています。
会社設立の直後に有期で雇うのは、逃げではありません。事業の実態に合わせた判断です。補助金の申請でも、無理のない計画のほうが通ります。
出典:キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)
計画は、雇う前に出す

この制度でいちばん大事なのが、順番です。
あらかじめキャリアアップ計画を作成して、管轄の労働局長の受給資格の認定を受けることが必要とされています。
つまり、正社員にしてから相談しても間に合いません。
それどころか、雇い入れる前に計画を出しておく必要があります。
会社設立の直後に人を雇う予定があるなら、この段階で動いてください。
計画は後から変えられるので、まず出しておくという考え方で構いません。
雇う人数も働き方も、会社設立の直後には固まっていないことが多いはずです。
それでも、出しておかないと選択肢が消えます。
認定を受けるまでにも時間がかかります。
補助金の交付決定より前の支出が対象外になるのと、考え方は似ています。会社設立の支援では、この順番の話が繰り返し出てきます。
計画を出すこと自体に費用はかかりません。会社設立の直後に、使うかどうか分からない段階でも出しておいて構いません。使わなければそれまでですが、出していなければ選択肢そのものがありません。数時間の作業で、後の可能性が残ります。
認定を受けるまでの日数も、会社設立の採用の日程に入れておいてください。すぐに下りるとは限りません。
出典:キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)
共通の要件も、先に読む

個別の要件を見る前に、共通の要件を確かめてください。
厚生労働省は、雇用関係助成金を受給するためには共通要領に規定する要件等を満たす必要があるとしています。
あわせて、各助成金の個別の要件も満たす必要があるとされています。
つまり、共通の要件と個別の要件の二段構えです。
共通の要件には、雇用保険適用事業所の事業主であることや、審査に必要な書類等を整備・保管していることが含まれます。
また、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は支給されないとされています。
会社設立の直後に労働保険料の納付を忘れると、ここで引っかかります。
支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に労働関係法令の違反があった場合も支給されません。
日々の労務が、支給の前提になっているということです。
会社設立の直後は事務が後回しになりがちです。ですが、補助金でも助成金でも書類が土台になります。
共通の要件を先に読んでおくと、他の助成金を見るときも早くなります。会社設立の準備で一度目を通してください。
出典:雇用関係助成金の申請にあたって(厚生労働省/2026-09-09 確認)
就業規則に、正社員転換の道を書く

正社員化の取組を進めるなら、就業規則の整備が要ります。
有期から正社員に転換する仕組みを、規程として置いておく必要があるからです。
口約束で正社員にしても、制度としては認められません。
会社設立の直後に就業規則を作るとき、この転換の規定も入れておいてください。
後から追加することもできますが、雇い入れる前に整えておくほうが確実です。
賃金の規程も同じです。転換したときに何がどう変わるのかを、書面で示せる形にしてください。
審査に必要な書類の整備・保管は共通の要件でもあります。
社会保険労務士に相談すると、助成金を見据えた整え方を教えてもらえます。
一度作れば、その後も使い続けられます。
会社設立の直後に作る就業規則は、その後の補助金の申請でも使います。最初から整えてください。
転換の条件を規程に書くときは、実際に運用できる内容にしてください。会社設立の直後に理想を書きすぎると、守れなくなります。守れない規程は、労働関係法令の違反につながることもあります。補助金の申請でも同じことが言えます。
賃金の規程が曖昧だと、転換したことを証明できません。会社設立の直後に数字で書いておいてください。
出典:キャリアアップ助成金(厚生労働省/2026-09-03 確認)
支給までには、時間がかかる

この制度は、後払いです。
計画を出し、雇い入れ、一定の期間を経て取組をおこない、さらに一定の期間の後に支給の申請をする流れです。
つまり、雇い入れてから支給までに年単位の時間がかかることもあります。
会社設立の資金計画には入れず、後から戻るものとして扱ってください。
給与は毎月払う必要があります。助成金でその月の人件費を埋めることはできません。
厚生労働省は雇用関係助成金の支給要領を公開しています。
コースごとの支給要領もあわせて確かめてください。
支給の額や要件は年度で変わります。
前の年の情報で動くと、要件を外すことがあります。
補助金と同じで後払いです。会社設立の資金は、融資と自己資金で組んでください。
コースごとに支給の時期も変わります。会社設立の後にどれを使うかを決めたら、その要領を読み込んでください。
出典:雇用関係助成金支給要領(厚生労働省/2026-09-09 確認)
社会保険の加入と、あわせて考える

キャリアアップ助成金には、正社員化以外の切り口もあります。
厚生労働省は、社会保険の適用に関する助成の情報も公開しています。
短時間で働く方の社会保険への加入を進める場面での支援です。
会社設立の直後にパートの方を雇い、後から労働時間を増やす。そういう場面で関わってきます。
社会保険料は会社負担分が毎月出ていきます。加入を進めると負担も増えます。
その負担を一部支える形の制度だと考えてください。
どのコースが自社に合うかは、労働局で相談するのがいちばん早い方法です。
会社設立の直後に一度足を運んでおくと、その後の判断が楽になります。
複数のコースを使う場合は、併給調整の仕組みにも注意してください。
会社設立の直後に人数が増えると、負担も一気に増えます。補助金の立て替えと重なると資金が細ります。
短時間で働く方の社会保険については、特定適用事業所の人数の要件が段階的に広がることも示されています。会社設立の直後は関係なくても、人を増やしていけばいずれ届きます。補助金の計画とあわせて、先を見ておいてください。
会社設立の直後にパートで雇い、後から時間を増やす。この形は現実によくあります。
出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省/2026-09-03 確認)
訓練と組み合わせるという形もある

有期で雇った方を育てるという場面では、別の制度もあります。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースなどが用意されています。
つまり、正社員にするだけでなく、育てる過程も支援の対象になるということです。
会社設立の直後は、教える時間そのものが負担になります。
その時間の賃金を一部見てもらえるなら、育てる余裕が生まれます。
こちらも計画に沿って実施することが前提です。
つまり、順番の考え方は同じです。
複数の助成金を使うなら、併給の可否を先に労働局へ確かめてください。
会社設立の直後に人を育てる余裕を作れるかどうかは、事業の伸びに直結します。補助金では埋まらない部分です。
訓練は計画に沿って実施することが前提です。会社設立の直後に思いつきで研修をしても、対象になりません。
出典:人材開発支援助成金(厚生労働省/2026-09-08 確認)
会社設立の直後にやること

キャリアアップ助成金を視野に入れるなら、次の順番です。
- 会社設立の直後に、キャリアアップ計画を作成する
- 管轄の労働局長の受給資格の認定を受ける
- 就業規則に、正社員転換の規定と賃金の扱いを入れる
- 有期雇用労働者等として雇い入れ、記録を残す
- 一定の期間の後に取組をおこない、支給の申請をする
厚生労働省の雇用関係助成金の一覧には、人材確保・処遇改善関係の制度が並んでいます。あわせて確かめてください。
Q. いつ計画を出しますか。
A. あらかじめ作成し、管轄の労働局長の受給資格の認定を受けることが必要とされています。
Q. 正社員にしてからでも間に合いますか。
A. 事前の認定が必要なので、後から遡ることはできません。
Q. 就業規則は要りますか。
A. 正社員転換の仕組みを規程として置く必要があります。
Q. いつ支給されますか。
A. 取組から一定の期間を経てからです。年単位になることもあります。
Q. 他の助成金と併用できますか。
A. 併給調整の仕組みがあります。労働局へ相談してください。
この五つのうち、一番目と二番目は会社設立の直後にできます。人を雇う予定が固まる前でも動けます。
出典:雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-04 確認)
まとめ|計画を先に出しておく

キャリアアップ助成金は、会社設立の直後に動いておくべき制度です。
この記事の要点
- 1有期雇用労働者等のキャリアアップを促進する事業主を支援する制度
- 2あらかじめキャリアアップ計画を作り、労働局長の受給資格の認定を受ける
- 3正社員にしてから相談しても間に合わない
- 4就業規則に正社員転換の規定を置き、書類を整備・保管する
- 5支給は後払い。年単位の時間がかかることもある
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省の公表内容にあたって確認した内容です。コースや要件は年度で変わります。申し込む前に、必ず管轄の労働局でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
まず有期で、と考えている方へ
会社設立の直後に、いきなり正社員を雇うのは勇気が要ります。まず有期で様子を見たい。その判断は間違っていません。ただ、後で正社員にするつもりなら、計画は雇う前に出しておく必要があります。認定を受けていなければ、どれだけ良い転換をしても支援は受けられません。求人を出す前に、労働局へ一度足を運んでください。
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