特定求職者雇用開発助成金|会社設立して就職困難者を雇うとき
この記事を読んでほしい方
会社設立をして人を雇うとき、高年齢者や障害者などの就職困難者を迎える可能性がある方に向けた記事です。
紹介の経路と、雇用の続け方。この二つが要件の中心です。

就職が難しい方を迎えるという枠

会社設立をして人を雇うとき、応募してくる方の背景はさまざまです。
特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースは、就職が特に困難な方を雇い入れる場合の制度です。
対象になるのは、高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者とされています。
高年齢者については60歳以上が目安とされています。
令和5年12月1日からは、補完的保護対象者も含まれるようになりました。
会社設立の直後は、経験があってすぐ動ける方に来てほしいものです。
60代の方はまさにその条件に当てはまることが多くあります。
つまり、会社にとっても本人にとっても噛み合う場面があるということです。
コースは複数あるので、対象になる方に応じて選ぶことになります。
会社設立の補助金を探すときは事業の中身から引きますが、この棚は人の側から引きます。探し方そのものが違います。
会社設立の直後に補助金ばかり探していると、この棚に気づきません。人を雇う場面では、こちらのほうが先に関わります。補助金と助成金は所管が違うので、探す場所も別になります。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
紹介の経路が、要件になっている

この制度でいちばん外れやすいのが、紹介の要件です。
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが必須とされています。
つまり、自分で見つけた方を雇ってから申し込むことはできません。
知り合いから紹介された、応募サイトで見つけた。そうした経路では要件を満たしません。
会社設立の直後は、身近なつながりで人を探しがちです。
支援を使うつもりなら、まずハローワークに求人を出すところから始めてください。
民間の職業紹介事業者等の紹介でも要件を満たす場合があります。
どの経路が認められるかは、労働局で確かめてください。
順番を間違えると、後から取り返せません。
補助金でも、交付決定より前の支出は対象外とされます。会社設立の支援では、この順番の話が繰り返し出てきます。
求人を出すこと自体には費用がかかりません。会社設立の直後で採用にお金をかけられない時期でも試せます。紹介の要件を満たすという意味でも、まずここから始めるのが合理的です。結果として別の経路で採用することになっても、損はありません。
どの経路が認められるかは、制度ごとに書かれています。会社設立の採用を始める前に読んでください。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
続けて雇うことが、前提になっている

もう一つの要件が、雇用の続け方です。
対象労働者は65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ雇用期間が2年以上である必要があるとされています。
つまり、短期の雇用は想定されていません。
会社設立の直後に、2年先まで見通せるかどうかは難しい判断です。
仕事の量が読めない時期に、長期の雇用を約束するのは簡単ではありません。
見極めたいなら、トライアル雇用助成金のような別の枠を先に考えてください。
あちらは一定期間の試行雇用を経て判断する仕組みです。
制度の性格が違うので、場面で使い分けることになります。
どちらも紹介が前提という点は共通です。
会社設立の直後に2年先を約束するのは重い判断です。補助金と違い、事業の設計そのものに関わります。
見極めたい時期と、長く雇う覚悟が要る制度。この二つは噛み合わないことがあります。会社設立の直後は、無理に大きな支援を狙わないほうがよい場面もあります。補助金でも同じで、身の丈に合う制度から入るのが基本です。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
雇用保険の被保険者であること

雇用の形にも要件があります。
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れることが確実であると認められることが要件とされています。
つまり、雇用保険の手続きが前提だということです。
労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出することとされています。
会社設立の直後にこの手続きを済ませていないと、そもそも土俵に乗りません。
あわせて、労働保険料の申告と納付も必要になります。
支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は、助成金が支給されないとされています。
納付を忘れると、後の支援が受けられなくなります。
事務は、支援を受けるための土台です。
会社設立の補助金の申請でも、従業員数を示す資料として保険の加入状況が求められることがあります。
社会保険についても、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出することとされています。会社設立の後に来る期限のうち、いちばん短いのがこれです。雇用保険と社会保険は別の手続きなので、両方を押さえてください。
届出には登記事項証明書の添付が求められます。会社設立の直後に複数枚取っておくと手間が減ります。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
支給は、期ごとに分けて行われる

支給の仕組みも押さえておいてください。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて決まるとされています。
障害の有無や、短時間労働者かどうかによっても変わります。
支給は一度にまとめてではなく、支給対象期ごとにおこなわれる形です。
つまり、雇い入れてすぐに入金されるわけではありません。
給与は毎月払う必要があります。助成金でその月の人件費を埋めることはできません。
会社設立の資金計画には入れず、後から戻るものとして扱ってください。
具体的な支給額は支給要領に定められています。
最新の額は、必ず労働局やハローワークで確かめてください。
補助金と同じく後払いです。会社設立の資金は融資と自己資金で組んでください。
支給対象期という区切りで分けて支給されるということは、その都度申請が要るということでもあります。会社設立の直後は事務が手薄なので、この手間も見込んでください。補助金の実績報告と同じく、記録が土台になります。
出典:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省/2026-09-07 確認)
コースは、対象者ごとに分かれる

特定求職者雇用開発助成金には、複数のコースがあります。
特定就職困難者コースのほか、対象者や場面に応じた枠が用意されています。
厚生労働省は、対象者別の雇用関係助成金の一覧を公開しています。
どんな方を雇う場面で使える制度なのかで探せる形です。
会社設立の直後にどんな方に来てほしいかを決めてから、この一覧を見てください。
制度名から探すと、かえって迷います。
人の側から引くのが、この棚の探し方です。
どのコースに当たるかは、労働局で当てはめてもらうのが確実です。
自己判断で進めると、要件を外すことがあります。
会社設立の補助金と違い、公募の期間はありません。要件を満たしたときに申請する形です。
分類としては雇用開発関係に当たります。会社設立の直後にこの分類だけでも眺めておくと、どんな場面で支援があるのかが見えてきます。使う予定がなくても、名前を知っておくと後で思い出せます。
障害のある方を雇う場面の制度も、この一覧から辿れます。会社設立の直後に確かめてください。
出典:対象者別雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-07 確認)
地域による枠も、別にある

人の属性ではなく、場所に着目した制度もあります。
厚生労働省は、地域雇用開発に関する助成金の情報を公開しています。
雇用の情勢が特に厳しい地域などで、事業所を設置・整備して労働者を雇い入れた場合の支援です。
つまり、会社設立の場所によって使える制度があるということです。
事業所をどこに置くかは、会社設立の判断のなかでも重い部分です。
家賃や商圏だけでなく、この観点も入れてみてください。
対象になる地域は定められています。住所地が当たるかを確かめてください。
設置・整備と雇い入れの両方が要件になるのが一般的です。
会社設立の計画そのものと関わってくる制度です。
会社設立の場所で使える補助金が変わるのと同じ構図です。住所地は先に確かめてください。
事業所の設置・整備という要件があるということは、会社設立の計画段階から関わるということです。後から思いついても間に合いません。補助金と同じく、順番が結果を決めます。
出典:地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(厚生労働省/2026-09-04 確認)
雇う前に確かめること

この制度を視野に入れるなら、次の順番で確かめてください。
- 来てほしい方が、対象になる類型に当たるかを労働局で確かめる
- ハローワークまたは職業紹介事業者等に求人を出す(紹介が前提)
- 65歳以上に達するまでの継続雇用と、2年以上の雇用期間を見通せるかを考える
- 雇用保険の手続きと労働保険料の納付を済ませる
- 共通の要件(書類の整備・保管など)を満たしているかを確かめる
厚生労働省は、雇用関係助成金の共通要領についても案内しています。個別の制度を見る前に読んでください。
Q. 知り合いを雇っても使えますか。
A. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介が必須とされています。
Q. どんな方が対象ですか。
A. 高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者とされています。
Q. 短期の雇用でも使えますか。
A. 65歳以上に達するまでの継続雇用と、2年以上の雇用期間が必要とされています。
Q. いつ支給されますか。
A. 支給対象期ごとに支給される仕組みです。すぐには入りません。
Q. どこで相談しますか。
A. 管轄の労働局とハローワークです。
この五つのうち、一番目と二番目を先に済ませてください。会社設立の採用の入口が、そこで決まります。
出典:雇用関係助成金の申請にあたって(厚生労働省/2026-09-09 確認)
まとめ|入口と、続け方で決まる

特定求職者雇用開発助成金は、入口と続け方が要件の中心です。
この記事の要点
- 1対象は高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者
- 2ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが必須
- 365歳以上に達するまで継続して雇用し、雇用期間が2年以上であること
- 4雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
- 5支給は対象労働者の類型と企業規模に応じて、支給対象期ごとに行われる
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省の公表内容にあたって確認した内容です。支給額や要件は変わります。雇い入れる前に、必ず管轄の労働局やハローワークでご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
経験のある方に来てほしい方へ
会社設立の直後は、すぐに動ける人が欲しいものです。60代の経験者は、その意味で心強い相手です。しかも、就職困難者として支援の対象になる場合があります。ただし、紹介の経路が要件です。自分で見つけて雇ってから申し込むことはできません。求人を出す前に、ハローワークへ一度足を運んでください。
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