会社設立の後、いつまで創業者扱いか|制度ごとに違う年数の数え方
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会社設立から数年が経ち、まだ創業枠を使えるのか気になっている方に向けた記事です。
1年以内、5年未満、5年以上10年未満。制度ごとに区切りが違います。数え方も違います。

創業という言葉に、決まった年数はない

会社設立から二年、三年と経つと、こう思うようになります。
自分はまだ創業者として扱われるのか。
答えは、制度によって違うとしか言えません。
共通の定義があるわけではないからです。
経済産業省の案内では、創業関連保証の保証対象者に創業後5年未満の者が含まれるとされています。
創業計画段階にあり今後創業する者も対象です。
つまり、この制度では5年が一つの区切りになります。
一方で、1年という区切りを使う制度もあります。
会社設立の後、どの制度を狙うかによって残り時間が変わるということです。
まず、自分の会社設立の日を起点に数えてみてください。
会社設立の直後に一通り調べたきりで、その後は見ていないという方も多いはずです。制度は毎年入れ替わります。数え方も、当てはまる区分も、そのときどきで変わります。会社設立から何年経っていても、一度は棚卸しをしてください。
出典:創業期に利用可能な信用保証制度について(経済産業省/2026-09-08 確認)
1年以内という、いちばん短い区切り

補助金で最も短い区切りが、持続化補助金の創業型です。
創業後1年以内の小規模事業者等が対象とされています。
創業後・事業開始前の事業者も対象に含まれるとされています。
1年というのは、思っているより短い期間です。
会社設立の登記を終え、口座を開き、事業を立ち上げているうちに過ぎます。
しかも、この枠には特定創業支援等事業の支援を受けていることという前提があります。
証明を取るまでに数か月かかるので、実質的な余裕はさらに短くなります。
会社設立の前から動いていないと、間に合わないことがあります。
公募の回数も限られています。
1年以内という条件は、会社設立の直後に一度だけ開く扉だと考えてください。
この枠を逃したことに気づくのは、たいてい過ぎた後です。会社設立の一年目は、そもそも補助金を調べる余裕がありません。だからこそ、会社設立の前に一度だけでも制度の名前を頭に入れておく意味があります。
創業型で何が対象になるかは、通常枠と大きく違うわけではありません。違うのは、申し込める人の範囲です。会社設立の直後という条件が付く分、競う相手も限られます。使えるなら使う価値があります。
出典:小規模事業者持続化補助金(創業型)について(中小企業庁/2026-09-03 確認)
5年未満という、いちばん多い区切り

融資の制度では、5年未満という区切りがよく使われます。
創業関連保証の保証対象者には、創業後5年未満の者のほか、いくつかの類型が定められています。
中小企業・小規模事業者が新たに会社を設立する場合、廃業後5年未満で再チャレンジする場合も含まれます。
法人成りした者であって、法人成り前におこなっていた事業の創業後5年未満の者も対象とされています。
この最後の類型は、会社設立の前に個人事業をしていた方に関わります。
起点が会社設立の日ではなく、個人事業を始めた日になるということです。
つまり、法人としては一年目でも、制度上は四年目という扱いになり得ます。
逆に言えば、会社設立の日だけで判断すると読み違えます。
個人からの法人成りなら、必ずここを確かめてください。
5年未満という区切りは、融資でも保証でも自治体の制度でもよく出てきます。会社設立から4年目に入ったら、使えるものを一度洗い出しておくのが安全です。5年を過ぎてから気づくと、選択肢がまとめて減ります。
出典:創業期に利用可能な信用保証制度について(経済産業省/2026-09-08 確認)
自治体の証明にも、年数の条件がある

市区町村の特定創業支援等事業にも、年数の条件があります。
川崎市の案内では、対象はこれから創業する方、個人事業主としての開業後5年未満、営利法人の設立後5年未満、非営利法人の設立後5年未満とされています。
さいたま市でも、市内で既に創業している場合は事業開始から5年未満が条件とされています。
どちらも、2社目以降の創業や事業承継は対象外とされています。
つまり、会社設立から5年を過ぎると、この証明は取れなくなります。
証明が取れなければ、創業型の補助金や融資の特例にもつながりません。
支援の入口が一つ閉じるということです。
会社設立から数年経っていて、まだ証明を取っていないなら、早めに動いてください。
運用は市区町村ごとに違うので、住所地の窓口で確かめる必要があります。
証明の申請から交付までにも日数がかかります。さいたま市では受理後5営業日で証明書を郵送するとされていますが、その前に講座の受講が要ります。最低1か月以上・4回以上の継続的支援が条件とされているので、期限の直前では間に合いません。
証明の効果は、登録免許税の軽減だけではありません。川崎市の案内では、創業支援資金の申込要件の緩和、日本公庫の貸付利率の引き下げ、持続化補助金の創業型の適用が並んでいます。会社設立から5年を過ぎると、これらの入口がまとめて閉じることになります。
出典:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁/2026-09-03 確認)
起算日が、制度によって違う

見落とされやすいのが、いつから数えるかです。
会社設立の登記の日から数える制度もあれば、事業を始めた日から数える制度もあります。
個人事業から法人成りした場合は、個人での開業日を起点にする制度もあります。
福岡県の新規創業資金では、融資対象が9区分に分かれています。
1か月以内に県内で創業する計画または創業から1年未満、2か月以内に県内で会社を設立する計画または設立から1年未満、といった書き分けになっています。
認定特定創業支援等事業の支援を受けた者の場合は、この1か月・2か月が6か月以内に緩和されるとされています。
埼玉県の制度融資でも、開業後・会社設立後5年未満と、5年以上10年未満で区分が分かれています。
同じ会社でも、当てはまる区分が制度ごとに変わるということです。
会社設立の日と、事業開始の日の両方を控えておいてください。
個人事業の開業届の日付も、探せるようにしておくと役に立ちます。
日付の証拠も揃えておいてください。会社設立の登記の日は登記事項証明書で示せますし、個人事業の開業日は開業届の控えで示せます。窓口で口頭で言うだけでは通りません。
出典:あなたの創業は、どこから? START 政策金融公庫の創業支援(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
5年を過ぎても、支援がなくなるわけではない

創業の枠から外れても、支援が終わるわけではありません。
棚が変わるだけです。
創業を条件にしない補助金は数多くあります。
持続化補助金の通常枠も、創業年数の制限はありません。
設備の制度も、業歴ではなく計画の中身で審査されます。
むしろ、会社設立から数年が経ち、実績が出てきたほうが書きやすくなる面もあります。
経営革新計画のような、都道府県の認定を受ける仕組みもあります。
認定を受けると、融資や保証で優遇される場面があります。
会社設立から5年を境に、狙う先を切り替えてください。
創業枠にこだわり続けても、時間が過ぎるだけです。
会社設立から数年が経つと、決算書が二期、三期とたまります。これは創業期にはなかった材料です。数字で示せることが増えるので、審査の場では有利に働きます。年数を失う代わりに、別のものを得ていると考えてください。
出典:経営革新支援(中小企業庁/2026-09-03 確認)
自分の位置を、一度書き出す

どの制度が使えるかを判断するには、まず日付を並べることです。
- 会社設立の登記の日(登記事項証明書で確認できる)
- 実際に事業を始めた日
- 個人事業をしていたなら、その開業届の日
- 特定創業支援等事業の証明を受けた日(あれば)
- 廃業を経ているなら、その日
この五つがあれば、たいていの制度の要件に当てはめられます。
判断に迷うときは、よろず支援拠点で聞いてください。相談は無料で、回数の定めは設けられていません。
Q. 創業は何年までですか。
A. 制度によります。1年以内、5年未満、5年以上10年未満といった区切りがあります。
Q. いつから数えますか。
A. 会社設立の登記の日とは限りません。事業開始の日や、個人事業の開業日を起点にする制度もあります。
Q. 法人成りの場合はどうなりますか。
A. 創業関連保証では、法人成り前の事業の創業後5年未満という類型があります。
Q. 証明はいつまで取れますか。
A. 設立後5年未満を条件とする市区町村があります。住所地の窓口でご確認ください。
Q. 5年を過ぎたら何もありませんか。
A. 創業を条件としない補助金や、認定制度による優遇があります。
日付を並べると、意外な区分に当てはまることがあります。会社設立の日では外れていても、別の起点なら入るという場合です。自分で判断せず、窓口で照らし合わせてください。
出典:よろず支援拠点(中小機構 よろず支援拠点全国本部/2026-09-05 確認)
年数の条件は、変わることがある

最後に、注意点を一つ。
年数の条件は、年度や公募回で変わることがあります。
去年の記事に書いてあった年数が、今年も同じとは限りません。
2026年度の持続化補助金では、一般型通常枠と創業型の受付が3月6日に始まり、4月30日が締切とされていました。
創業型は創業後1年以内の事業者が対象で、創業後・事業開始前の事業者も対象とされていました。
この条件も、次の年度で変わる可能性があります。
会社設立から何年目かを気にするより、その回の公募要領を読むほうが確実です。
要領は毎回公開されます。
支援を狙うなら、そこを一次情報として使ってください。
会社設立から何年目かは変えられませんが、どの制度を見るかは選べます。年数で外れたら、次の棚へ移ってください。
出典:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁/2026-09-03 確認)
まとめ|数え方から確かめる

創業者として扱われる期間は、制度ごとに違います。
この記事の要点
- 1持続化補助金の創業型は創業後1年以内。事業開始前の事業者も対象
- 2創業関連保証は創業後5年未満。創業計画段階の者も対象
- 3市区町村の特定創業支援等事業は、設立後5年未満を条件とするところが多い
- 4起算日は会社設立の登記の日とは限らない。法人成りは個人での開業日が起点になる類型がある
- 55年を過ぎても、創業を条件としない制度や認定による優遇がある
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトが使えます。会社設立から何年目でも、見る価値はあります。
この記事は2026年9月時点で経済産業省、中小企業庁、川崎市、さいたま市、福岡県、埼玉県の公表内容にあたって確認した内容です。要件は年度で変わります。必ず各制度の要領でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
もう遅いかもしれないと思っている方へ
会社設立から三年、四年と経つと、創業という言葉が自分から遠くなった気がします。実際、1年以内という枠はもう使えません。ただ、5年未満という区切りを使う制度はまだ残っています。そして5年を過ぎても、業歴を問わない制度は数多くあります。まずは自分の日付を並べて、どこに当てはまるかを見てください。思っているより、残っている扉はあります。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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