経営・管理の要件改正で会社設立はどう変わったか|資本金3,000万円時代の組み立て
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在留資格「経営・管理」で日本での会社設立を考えている方、あるいは以前調べたときの情報のまま準備を進めている方に向けた記事です。要件は令和7年10月16日施行の改正で大きく変わりました。古い前提のまま会社設立を進めると、資本金も体制も足りなくなります。何が変わり、計画をどう組み直すかを整理します。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正され、令和7年10月16日から施行されています。資本金の額、雇用、経歴、日本語能力、事業計画書の確認。求められる項目が増え、水準も上がりました。会社設立の計画そのものを組み直す必要があります。

何が変わったのか、要件を一つずつ見る

出入国在留管理庁が公表している改正の内容にそって、求められるものを一つずつ確認します。会社設立の準備で影響が大きいのは、資本金と雇用の二つです。
まず資本金です。法人であれば資本金または出資の総額が3,000万円以上、個人事業主であれば事業に投下された総額が3,000万円以上とされています。会社設立の計画で、この金額をどう用意するかが最初の関門になります。
次に雇用です。1人以上の常勤職員を雇用することが求められ、その対象は日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格を持つ方に限られるとされています。会社設立の直後から人件費が発生する前提で、資金計画を組む必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資本金・出資の総額 | 3,000万円以上(個人事業主は事業への投下総額) |
| 常勤職員 | 1人以上を雇用。対象は日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格を持つ方 |
| 経歴 | 博士・修士・専門職の学位、または3年以上の事業経営管理の経験 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
| 事業計画書 | 経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認 |
出典:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁/2026-09-03 確認)
資本金3,000万円は、会社設立の設計を変える

資本金3,000万円という水準は、会社設立の設計そのものを変えます。小さく始めて育てるという進め方が取りにくくなり、最初から一定の規模で立ち上げる前提になります。
影響は在留資格だけにとどまりません。会社設立の登録免許税は資本金の0.7%と最低額の高いほうです。資本金3,000万円なら0.7%は21万円となり、株式会社の最低額15万円を上回ります。つまり登記の費用も上がります。

補助金の側にも影響があります。国の補助金の多くは、対象を中小企業者や小規模事業者と定めており、その線引きに資本金の額が使われます。業種によって上限が異なるため、資本金3,000万円が枠に収まるかどうかを、狙う制度ごとに確かめてください。
資本金は補助金では用意できない
念のため書いておきます。補助金は事業を始めたあとの投資に対する後払いの支援であって、会社設立の資本金に充てるものではありません。3,000万円は自己資金、出資、借入で組み立てることになります。
もうひとつ、資本金を大きくすると、会社設立の後の法人住民税の均等割にも影響が出ることがあります。均等割の額は自治体と資本金等の規模で決まり、赤字でも毎年かかります。会社設立の時点だけでなく、毎年の固定費として見込んでおいてください。この部分に補助金は届きません。
出典:在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁/2026-09-03 確認)
常勤職員の雇用は、会社設立の直後から効いてくる

常勤職員を1人以上雇用するという要件は、会社設立の直後の資金繰りに直接効きます。売上が立つ前から、給与と社会保険料の会社負担分が毎月出ていくことになるからです。
人を雇うと、手続きも増えます。健康保険・厚生年金保険については、事業所が適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。労働保険の手続きも必要です。会社設立の直後にこれらが重なります。

雇用が要件になっているということは、逆に言えば雇用系の助成金と相性がよいということでもあります。キャリアアップ助成金では、各コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を提出することが求められます。採用の前に確認しておいてください。
ただし注意点があります。雇用系の助成金は、支給までに時間がかかり、しかも後払いです。会社設立の直後の人件費を助成金で賄うことはできません。人件費は自前で払える前提で計画を組んでください。
採用そのものも簡単ではありません。会社設立したばかりで実績のない会社に、常勤で来てもらう必要があります。給与の水準、就業規則、社会保険の整備。募集をかける前にこれらを固めておくと、応募する側から見た不安が減ります。地域のハローワークに相談すると、募集の書き方から支援を受けられます。
出典:新規適用の手続き(日本年金機構/2026-09-03 確認)
事業計画書に、専門家の確認が必要になった

改正で加わった項目のうち、実務への影響が大きいのが事業計画書の扱いです。経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務づけられ、その担い手として中小企業診断士、公認会計士、税理士が挙げられています。
つまり、自分だけで書いた事業計画書を出して終わり、という進め方ができなくなりました。会社設立の準備の段階で、確認をお願いできる専門家を見つけておく必要があります。
- 確認をお願いする専門家を、会社設立の準備の早い段階で探す
- 計画書は自分の言葉で書き、そこに専門家の手を入れてもらう
- 確認には日数がかかる。在留資格の申請時期から逆算する
- 計画書は補助金の申請でも使える。二度手間にはならない
最後の一行は前向きな話です。在留資格のために作った事業計画書は、補助金の申請でもそのまま土台として使えます。会社設立の準備で書いたものが無駄にならない、と考えてください。
日本語で書く必要がある
申請書類は日本語です。事業計画書も日本語で書くことになります。母国語で骨格を作り、日本語に直してから専門家に見てもらう、という進め方が現実的です。翻訳の段階で意味がずれることがあるので、数字と要件に関わる部分は特に丁寧に確かめてください。
出典:外国人経営者の在留資格基準の明確化について(出入国在留管理庁/2026-09-03 確認)
日本語能力の要件を、どう満たすか

改正では、申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが求められるようになりました。ここで大事なのは「いずれか」という点です。本人の日本語がまだこれからでも、条件を満たす常勤職員がいれば形になります。
会社設立の計画を立てるとき、この点は採用の設計に関わってきます。1人以上の常勤職員を雇うという要件と合わせて考えると、日本語で実務を回せる人を採用するという選択が自然に出てきます。
実務の面でも、日本語ができる人が社内にいると進み方が変わります。会社設立の登記、税務署や年金事務所への届出、補助金の公募要領。どれも日本語で処理する場面です。会社設立の直後にここを外部に任せきりにすると、費用がかさみます。
支援を受けるという観点でも、日本語で動ける体制は効いてきます。市区町村の創業支援のセミナーや、商工会議所での計画書の確認は、日本語でおこなわれるのが一般的です。会社設立の直後にこうした無料の支援を使い倒せるかどうかは、社内に日本語で動ける人がいるかどうかで変わります。
出典:外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)(出入国在留管理庁/2026-09-03 確認)
改正後の計画を、どう組み直すか

要件を並べただけでは動けないので、会社設立の計画をどう組み直すかを考えます。順番は、規模を決める、資金を組む、支援を足す、の三段です。
最初に決めるのは事業の規模です。資本金3,000万円と常勤職員1人という前提が置かれるので、それに見合う売上と利益の見通しが要ります。小さく試して育てるのではなく、最初から一定の規模で立ち上げる設計になります。
次に資金です。資本金は自己資金と出資で用意し、足りない運転資金は融資で補うのが基本になります。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、元金の据置期間は5年以内に設定できます。

最後に支援です。事業を始めてからの投資に、補助金を当てていきます。会社設立の直後に狙える枠もありますので、規模と資金の見通しが立ったら、市区町村の窓口や商工会議所に相談してみてください。
出典:新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫/2026-09-03 確認)
古い情報に引きずられないために

この分野は、インターネット上に古い情報が大量に残っています。改正前の要件を前提にした解説記事が、いまも上位に出てきます。会社設立という重い判断を、そうした情報だけで進めるのは危険です。
Q. 以前は資本金500万円と聞きましたが、いまも同じですか。
A. 改正により、資本金または出資の総額が3,000万円以上とされています。改正前の情報が残っていますので、必ず出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。
Q. すでに「経営・管理」で在留している場合はどうなりますか。
A. 施行日から3年間の経過措置が設けられています。個別の扱いは窓口でご確認ください。
Q. 会社設立を先に済ませてしまいましたが、間に合いますか。
A. 状況によります。資本金の増資や採用で要件に近づけられる場合もあります。早めに専門家と窓口に相談してください。
Q. 補助金を受ければ資本金の要件を満たせますか。
A. 満たせません。補助金は事業を終えたあとの後払いで、資本金に充てるものではありません。
確かめる先は決まっています。在留資格は出入国在留管理庁、会社設立の登記は法務局、税務は国税庁、補助金は中小企業庁と各事務局です。記事は出発点として使い、判断は一次情報でおこなってください。
出典:在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁/2026-09-03 確認)
まとめ|要件が重くなったぶん、計画の質が問われる

改正で、在留資格「経営・管理」の要件は明確になり、同時に重くなりました。会社設立を軽く始めることは難しくなりましたが、逆に言えば、何を用意すればよいかがはっきりしたとも言えます。
この記事の要点
- 1資本金または出資の総額は3,000万円以上(令和7年10月16日施行)
- 2常勤職員を1人以上雇用する。会社設立の直後から人件費が発生する
- 3経歴と日本語能力の要件が加わった。日本語は常勤職員でも満たせる
- 4事業計画書に、専門的な知識を有する者の確認が必要になった
- 5資本金は補助金では用意できない。自己資金・出資・融資で組む
この記事は執筆時点で出入国在留管理庁の公表資料にあたって確認した内容です。在留資格の判断は個別性が高く、経過措置の当てはめも状況によります。会社設立を進める前に、必ず公的な窓口と専門家にご確認ください。
出典:日本での拠点設立方法(対日投資)(日本貿易振興機構(ジェトロ)/2026-09-03 確認)
計画を組み直す方へ
要件が変わったと知って、会社設立の計画を一から見直すことになった方もいるはずです。負担の大きい作業ですが、ここで作る数字と体制は、そのあとの補助金の申請でも融資の相談でもそのまま使えます。無駄にはなりません。組み直しの過程で判断に迷ったら、出入国在留管理庁の窓口、ジェトロの対日投資の相談、そして会社設立に詳しい専門家。それぞれ担当が違いますので、分けて相談してみてください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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