人材開発支援助成金|会社設立して人を育てる時間を支えてもらう
この記事を読んでほしい方
会社設立をして人を雇い、育てる時間が負担になっている方に向けた記事です。訓練そのものを支える制度があります。
雇うところまでは制度がある。その先の、育てる時間にも支援があります。

育てる時間にも、支援がある

会社設立をして人を雇うと、次に来るのが育てる時間です。
教える側の手も止まるので、実は雇うことよりも負担が大きい場面があります。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
つまり、費用だけでなく訓練の期間中の賃金も対象に含まれるということです。
会社設立の直後は、この時間の重さがそのまま資金繰りに響きます。
そこを支えてもらえるなら、育てる余裕が生まれます。
雇うところまでの制度は知られていますが、その先を知らない方が多くいます。
人を増やす段階で、一度確かめてください。
窓口は管轄の労働局です。
会社設立の補助金を探してきた方には見落とされやすい棚です。人を雇ってから初めて関わることになります。
会社設立の直後は、教える側の時間がいちばん高くつきます。そこを支える制度があるという事実だけでも知っておいてください。
雇用関係助成金の一覧では、人材開発関係という分類に並んでいます。会社設立の直後に一度眺めておいてください。
出典:人材開発支援助成金(厚生労働省/2026-09-08 確認)
コースは、七つ用意されている

この助成金には、複数のコースが用意されています。
人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース。
さらに、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース、障害者職業能力開発コースがあります。
つまり、業種や場面に応じて枠が分かれているということです。
建設業で会社設立をした方には、専用のコースが用意されています。
事業の中身を変えていく場面なら、事業展開等リスキリング支援コースが視野に入ります。
会社設立の直後に何を教えたいのかを決めてから、コースを選んでください。
コースは年度で内容が変わります。
最新の要件は労働局で確かめてください。
会社設立の業種によって、当たるコースが変わります。補助金と同じで、まず自分の枠を決めてください。
教育訓練休暇等付与コースのように、訓練そのものではなく休暇の制度を作る場面を支える枠もあります。会社設立の直後に働き方の型を決めるとき、こうした制度を前提に組んでおくと後が楽になります。補助金と違い、制度を整えること自体が対象になる場合があります。
建設業で会社設立をした方は、認定訓練コースと技能実習コースの二つを確かめてください。業種の事情に沿った枠です。
出典:人材開発支援助成金(厚生労働省/2026-09-08 確認)
計画に沿って実施することが前提

この制度でも、順番が大事になります。
職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に助成するとされています。
つまり、あらかじめ計画を立てておく必要があるということです。
会社設立の直後は、忙しい合間に思いつきで教えることが多くなります。
それは自然なことですが、この形では対象になりません。
何を、どれくらいの時間をかけて、どういう手順で教えるのか。書き出しておいてください。
キャリアアップ助成金でも、あらかじめ計画を作って認定を受けることが必要とされています。
雇用の助成金は、どれも計画が先という共通点があります。
補助金の交付決定より前の支出が対象外になるのと、考え方は似ています。
会社設立の直後は計画を書く時間が惜しく感じますが、ここを飛ばすと補助金でも助成金でも対象外になります。
計画を書く作業は、教える内容を整理する作業でもあります。会社設立の直後にやっておくと、二人目以降の採用でも使い回せます。
計画が先という点は、雇用の助成金に共通する考え方です。会社設立の支援では何度も出てきます。
出典:人材開発支援助成金(厚生労働省/2026-09-08 確認)
共通の要件も、先に確かめる

個別のコースを見る前に、共通の要件を読んでください。
厚生労働省は、雇用関係助成金を受給するためには共通要領に規定する要件等を満たす必要があるとしています。
あわせて、各助成金の個別の要件も満たす必要があるとされています。
共通の要件には、雇用保険適用事業所の事業主であることや、支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していることが含まれます。
また、管轄の労働局等から提出を求められた場合に応じることも必要とされています。
訓練の場合、実施した記録そのものが証拠になります。
日時、内容、参加した人。会社設立の直後から記録を残す習慣をつけてください。
後から作った書類は説得力を持ちません。
日々の記録が、支援の土台になります。
会社設立の直後に整えた記録は、補助金の実績報告でも使えます。二度手間になりません。
訓練の記録は、後から思い出して書くことができません。会社設立の直後は忙しく、記録が抜けがちです。教えた日にその場で残す仕組みを作ってください。補助金の実績報告でも、この習慣がそのまま効いてきます。
提出を求められた場合に応じることも要件です。会社設立の直後から、すぐ出せる形で保管してください。
出典:雇用関係助成金の申請にあたって(厚生労働省/2026-09-09 確認)
申請の書類は、事前に確かめる

申請の書類も確かめておいてください。
厚生労働省は、人材開発支援助成金の申請書類の一覧を公開しています。
コースごとに様式が分かれているので、使う予定のコースのものを見てください。
計画を届け出るときの様式と、支給を申請するときの様式が別に用意されているのが一般的です。
つまり、二段階で書類を出すことになります。
会社設立の直後は事務の担当がいないことが多く、この手間が重く感じられます。
社会保険労務士に相談すると、進め方を整理してもらえます。
様式は年度で改まることがあります。
必ず最新のものを使ってください。
会社設立の補助金の申請と同じで、様式は最新のものを使ってください。前の年のものは受け付けられません。
二段階で書類を出すということは、途中で挫折しやすいということでもあります。会社設立の直後に一人で抱えず、専門家に相談してください。
コースごとに様式が分かれています。会社設立の後に使う予定のものだけ確かめれば足ります。
出典:人材開発支援助成金の申請書類一覧(厚生労働省/2026-09-08 確認)
雇用保険の手続きが、前提になる

どの助成金も、保険の手続きが前提になります。
労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出することとされています。
あわせて、労働保険料の申告と納付も必要になります。
支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は、助成金が支給されないとされています。
つまり、納付を忘れると訓練を実施しても支給されません。
会社設立の直後は、この手続きが後回しになりがちです。
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿。これらの記録も確認されます。
訓練の記録とあわせて、最初から仕組みを作ってください。
事務は、支援を受けるための土台です。
会社設立の直後にこの納付を忘れると、補助金ではなく助成金の側で影響が出ます。
社会保険についても、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出することとされています。会社設立の後に来る期限のうち、いちばん短いのがこれです。雇用保険と社会保険は別の手続きなので、両方を押さえてください。
労働保険料は年度ごとに申告と納付をおこないます。会社設立の初年度は期間が短くなることもあります。
出典:労働保険の成立手続(厚生労働省/2026-09-04 確認)
補助金の側にも、仕組みへの支援がある

人を育てるという場面は厚生労働省の棚ですが、隣に別の棚もあります。
デジタル化・AI導入補助金は、旧IT導入補助金の名称で覚えている方も多い制度です。
業務の仕組みを入れることで、教える手間そのものを減らすという考え方です。
申請は、登録されたIT導入支援事業者と共同でおこないます。使える製品も、登録されたITツールに限られます。
つまり、人を育てるか、仕組みで補うか。二つの道があるということです。
会社設立の直後は、どちらか一方に決める必要はありません。
仕組みで減らせる部分は減らし、残った部分を人に教える。この形が現実的です。
棚が違うので、窓口も別になります。
補助金は商工会議所・商工会、助成金は労働局です。
会社設立の直後にどちらを選ぶかで、その後の働き方が変わります。補助金と助成金を並べて考えてください。
仕組みを入れる補助金は交付決定を待つ必要があります。会社設立の日程と噛み合うかを先に確かめてください。
出典:デジタル化・AI導入補助金2026(旧 IT導入補助金)(中小機構/2026-09-03 確認)
訓練を始める前にやること

人材開発支援助成金を視野に入れるなら、次の順番です。
- 何を教えるかを決め、時間と手順を書き出す
- 自社に合うコースを、労働局で当てはめてもらう
- 計画の届出など、事前に必要な手続きを済ませる
- 計画に沿って訓練を実施し、日時と内容を記録する
- 支給の申請をする(様式は最新のものを使う)
厚生労働省の雇用関係助成金の一覧には、人材開発関係の制度が並んでいます。あわせて確かめてください。
Q. どんな費用が対象ですか。
A. 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が対象とされています。
Q. 思いつきの研修でも使えますか。
A. 計画に沿って実施することが前提とされています。
Q. コースはいくつありますか。
A. 人材育成支援コースなど七つが挙げられています。年度で変わります。
Q. 様式はどこにありますか。
A. 厚生労働省が申請書類の一覧を公開しています。
Q. どこで相談しますか。
A. 管轄の労働局です。
この五つのうち、一番目に時間をかけてください。会社設立の直後に何を教えるかが決まらないと、コースも選べません。
出典:雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-04 確認)
まとめ|教える時間も、支えてもらえる

人材開発支援助成金は、雇った後の段階を支える制度です。
この記事の要点
- 1訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度
- 2人材育成支援コースなど七つのコースがある
- 3計画に沿って実施することが前提。思いつきの研修は対象外
- 4共通要領の要件と、各コースの個別の要件の両方を満たす必要がある
- 5労働保険料の納付と書類の整備・保管が、支給の前提になる
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省の公表内容にあたって確認した内容です。コースや要件は年度で変わります。訓練を始める前に、必ず管轄の労働局でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
教える時間が取れない方へ
会社設立の直後に人を雇うと、教える時間の分だけ自分の手が止まります。売上が落ちるので、つい教えるのを後回しにする。そして育たない。よくある悪循環です。その時間の賃金や費用を一部見てもらえる制度があります。ただし、計画に沿って実施することが前提です。教え始める前に、労働局へ一度足を運んでください。
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