会社設立時の登録免許税を半分にする|証明書は登記の前に取る
会社設立時にかかる登録免許税は、条件を満たすと半分になります。使うのは市区町村の創業支援です。証明書を受け取る時期が決め手になります。
特定創業支援等事業に関わる会社設立の補助金と支援の記事を集めました。
会社設立時にかかる登録免許税は、条件を満たすと半分になります。使うのは市区町村の創業支援です。証明書を受け取る時期が決め手になります。
会社設立時に補助金でお金がもらえるのか。答えは、そのままの意味では「使えない」です。ただし、その瞬間にしかできないことがあります。順に見ていきます。
東京で会社設立をするとき、法定費用そのものは他の地域と変わりません。差が出るのは事務所の家賃です。そして家賃には、区によっては補助が用意されています。費用の全体像から見ていきます。
不動産業の会社設立でつまずくのは、制度を知らないからではありません。免許の要件を後から知った、資金の手当てが間に合わなかった、支援の期限を過ぎていた。どれも順番の問題です。
不動産業では、会社設立の登記が終わってから免許を申請します。免許が下りるまで営業できないので、その期間の資金も要ります。手続きと支援を一枚の予定表に置いてください。
不動産業の会社設立は、他の業種と違って宅地建物取引業の免許が要ります。この免許に伴う負担が、資金計画の大部分を占めます。まず全体像を見てから、支援の話に入ります。
東京都の支援には二つの層があります。都全体で使えるものと、区市町村ごとに違うもの。会社設立の本店をどこに置くかで変わるのは後者です。比べ方を見ていきます。
会社設立の本店をどこに置くか。この判断は、その後に使える支援を決めます。国の補助金は全国共通ですが、市区町村の支援は住所地で切り分けられるからです。比べ方を整理します。
会社設立の費用を確実に下げられる支援があります。市区町村の特定創業支援等事業の証明です。審査はなく、証明さえあれば登記のその日に効きます。ただし時期の縛りが厳しい制度です。
大阪で会社設立をするとき、使える支援は一つではありません。国の補助金、大阪府の制度融資、市区町村の創業支援。この三つが別々に動いています。順番に見ていきます。
合同会社の会社設立は、定款を作り、資本金を払い込み、法務局へ登記する、という流れです。公証役場での認証が要らないぶん工程は少なく、一人でも進められます。この流れに支援の準備を重ねて置いてください。
合同会社の会社設立にかかる法定費用は、登録免許税の最低6万円が中心です。株式会社と違って定款の認証が要らないぶん、入口が軽くなっています。ここからさらに下げる手が三つあります。
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