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2025年に変わった育児・介護のルール|会社設立の後に効いてくる

公開 文責 会社設立・設立後の補助金のプロ

この記事を読んでほしい方

会社設立をして、人を雇う予定がある方に向けた記事です。2025年に育児・介護のルールが二段階で変わりました。

補助金の話ばかりが目に入りますが、2025年に変わったのは制度だけではありません。

2025年の育児介護休業法の改正
2025年の育児・介護休業法の改正

2025年に、二段階で変わった

2025年に、二段階で変わった|会社設立の補助金と支援
2025年に、二段階で変わった

会社設立をして人を雇うとき、育児・介護に関するルールは避けて通れません。

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日と同年10月1日に施行されました。

つまり、2025年に二段階で変わったということです。

厚生労働省は、育児休業制度の特設サイトで法改正のポイントを公開しています。

改正の内容には、全企業が対象になるものが含まれています。

会社設立の直後で従業員が数人でも、関係する部分があります。

2025年より前の情報で就業規則の雛形を作っていると、古いままになります。

人を雇う前に、いま一度確かめてください。

雇用関係助成金の支給の申請でも、労務の書類は確認されます。

会社設立の準備で補助金を調べる時間はあっても、労務の書式まで手が回らないことがあります。ですが、こちらは支援を受ける前提になります。

補助金の一覧を眺める前に、この改正を一度読んでおいてください。会社設立の後に必ず関わります。

出典法改正のポイント|育児休業制度特設サイト(厚生労働省/2026-09-09 確認)

子の看護等休暇が広がった

子の看護等休暇が広がった|会社設立の補助金と支援
子の看護等休暇が広がった

令和7年4月1日の改正から見ていきます。

子の看護等休暇について、対象となる子の年齢が小学3年生修了までに延長されました。

それまでは小学校就学の始期に達するまででした。

取得の事由にも、感染症に伴う学級閉鎖等や、入園式・卒園式などが追加されています。

つまり、休みを取れる場面が増えたということです。

会社設立の直後に子育て世代を雇うなら、この点は最初から見込んでおいてください。

人数が少ない会社ほど、一人が休んだときの影響が大きくなります。

仕事の進め方を、休みが取れる前提で組んでください。

就業規則にも反映が必要です。

会社設立の直後に人を雇うなら、休みの取り方まで含めて設計してください。補助金の申請でも規程は見られます。

感染症に伴う学級閉鎖は、予定できない休みです。会社設立の直後で人数が少ないと、その日の仕事が止まります。誰かが代われる形を先に作っておくと、休む側も休みやすくなります。補助金の申請書を書く余裕も、そこから生まれます。

入園式や卒園式が事由に加わったのは、実際の生活に合わせた見直しです。会社設立の直後でも、こうした場面は来ます。

出典法改正のポイント|育児休業制度特設サイト(厚生労働省/2026-09-09 確認)

残業の免除と、テレワーク

残業の免除と、テレワーク|会社設立の補助金と支援
残業の免除と、テレワーク

同じ令和7年4月1日から、所定外労働の制限の対象も広がりました。

それまでの3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大されています。

つまり、残業の免除を求められる範囲が広がったということです。

あわせて、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務とされました。

会社設立の直後は、働き方の型がまだ決まっていないことが多くあります。

だからこそ、最初からこの形で作っておくほうが後が楽になります。

後から変えるのは、人が増えてからのほうが大変です。

育児休業の取得状況の公表義務は、300人超1,000人以下の企業にも拡大されました。

会社設立の直後には関係のない規模ですが、将来の話として覚えておいてください。

会社設立の直後にテレワークの仕組みを入れるなら、デジタル化の補助金が使える場面もあります。支援を組み合わせてください。

テレワークの仕組みを入れる費用は、補助金の対象になることがあります。会社設立の直後に検討してください。

出典法改正のポイント|育児休業制度特設サイト(厚生労働省/2026-09-09 確認)

10月からは、柔軟な働き方が義務に

10月からは、柔軟な働き方が義務に|会社設立の補助金と支援
10月からは、柔軟な働き方が義務に

令和7年10月1日からの改正は、内容がさらに踏み込んでいます。

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されました。

五つの措置のメニューから、二つ以上を選択して講ずることとされています。

つまり、何もしないという選択肢はなくなったということです。

あわせて、妊娠・出産の申出時と、子が3歳になる前に、労働者の意向を個別に聴取し配慮することも義務化されました。

会社設立の直後で従業員が少なくても、対象になる方がいれば適用されます。

どの措置を選ぶかは、事業の形に合わせて決めることになります。

労働局に相談すれば、選び方の考え方を教えてもらえます。

就業規則の規定例も厚生労働省が公開しています。

会社設立の直後は人数が少なく、一人の働き方が全体に響きます。支援の制度を知っておくと、選択肢が増えます。

五つのメニューには、始業時刻の変更や、短時間勤務、テレワーク、保育施設の設置運営、養育両立支援休暇の付与といったものが想定されています。会社設立の事業の形によって、選べるものは変わります。どれが現実的かを、支援の窓口で相談してください。

意向の聴取と配慮は、聞くだけでは足りません。聞いたうえで対応を考えることが求められます。会社設立の規模でも同じです。

出典法改正のポイント|育児休業制度特設サイト(厚生労働省/2026-09-09 確認)

介護についても、義務が加わった

介護についても、義務が加わった|会社設立の補助金と支援
介護についても、義務が加わった

改正は育児だけではありません。介護についても義務が加わりました。

仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知と意向の確認、そして雇用環境の整備等が事業主に義務付けられています。

介護は、育児と違って時期が読めません。突然始まることがあります。

会社設立の直後に雇う方の年齢層によっては、育児より先に介護の話が来ることもあります。

制度があることを知らないまま辞めてしまう。それを防ぐための義務です。

厚生労働省は、育児・介護休業法についての情報をまとめたページを設けています。

就業規則の規定例も公開されているので、そこから作るのが確実です。

会社設立の直後は、雛形をそのまま使うことが多くなります。

その雛形が改正に対応しているかを確かめてください。

会社設立の直後に整えた規程は、その後も使い続けます。補助金の申請でも同じ書類が求められます。

介護の相談は本人から言い出しにくいものです。会社設立の直後から、周知の仕組みを作っておいてください。

出典育児・介護休業法について(厚生労働省/2026-09-09 確認)

助成金の前提にもなっている

助成金の前提にもなっている|会社設立の補助金と支援
助成金の前提にもなっている

労務のルールは、助成金とつながっています。

厚生労働省は雇用関係助成金の一覧を公開しています。雇用開発関係、人材確保・処遇改善関係、人材開発関係といった分類で並んでいます。

支給の申請では、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿といった記録が確認されます。

就業規則が古いままだと、そこで止まることがあります。

つまり、労務を整えることが助成金を受ける前提になっているということです。

両立支援に関する助成金も用意されています。

制度を整えたうえで、実際に使われた場合に支給されるという形が多くあります。

会社設立の直後に規程を整えておけば、後で使える可能性が広がります。

窓口は労働局とハローワークです。

会社設立の直後に規程を整えておけば、後の補助金や助成金の申請で慌てません。

両立支援に関する助成金は、制度を整えたうえで実際に使われた場合に支給される形が多くあります。会社設立の直後に規程だけ作っても、使う人がいなければ支給されません。支援の設計をよく読んでください。

雇用関係助成金には、公募の期間がないものが多くあります。会社設立の後、要件を満たしたときに申請する形です。

出典雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-04 確認)

人を雇う前に、順番がある

人を雇う前に、順番がある|会社設立の補助金と支援
人を雇う前に、順番がある

会社設立の後に人を雇うときは、手続きの順番も決まっています。

労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出することとされています。

社会保険については、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。

就業規則や賃金の規程も、雇う前に整えておく必要があります。

事前の計画の届出や認定が要る助成金は、雇ってから相談しても間に合いません。

つまり、求人を出す前にやることがあるということです。

会社設立の直後は本業に追われますが、ここを飛ばさないでください。

社会保険労務士に相談すると、助成金を見据えた整え方を教えてもらえます。

一度作った型は、その後も使い続けられます。

会社設立の後の支援は、手続きが済んでいることが前提です。順番を守ってください。

補助金と違って、労働保険や社会保険の期限は待ってくれません。会社設立の後の順番を守ってください。

出典労働保険の成立手続(厚生労働省/2026-09-04 確認)

雇う前に確かめること

雇う前に確かめること|会社設立の補助金と支援
雇う前に確かめること

会社設立をして人を雇うなら、次の順番で確かめてください。

  1. 就業規則の雛形が、2025年の改正に対応しているかを見る
  2. 子の看護等休暇と所定外労働の制限の範囲を確かめる
  3. 柔軟な働き方の措置を、五つのメニューから二つ以上選ぶ
  4. 介護についての周知と意向確認の仕組みを作る
  5. 求人を出す前に、労働局で使える助成金を確かめる

厚生労働省は育児・介護休業等に関する規則の規定例を公開しています。会社設立の直後に一度目を通してください。

Q. 従業員が少なくても対象ですか。

A. 全企業が対象の改正が含まれています。規模で除外されないものがあります。

Q. いつから変わりましたか。

A. 令和7年4月1日と、同年10月1日の二段階で施行されました。

Q. 子の看護等休暇はどこまで広がりましたか。

A. 対象となる子の年齢が小学3年生修了までに延長されました。

Q. 柔軟な働き方の措置とは何ですか。

A. 五つのメニューから二つ以上を選択して講ずることとされています。

Q. 助成金と関係ありますか。

A. 支給の申請で労務の書類が確認されます。整えておくことが前提になります。

この五つのうち、一番目を最初にやってください。会社設立の準備で使った雛形が古いままだと、あとの四つも意味を持ちません。

出典育児・介護休業法について(厚生労働省/2026-09-09 確認)

まとめ|雇う前に、規程を直す

まとめ|雇う前に、規程を直す|会社設立の補助金と支援
まとめ|雇う前に、規程を直す

2025年に変わったのは、補助金の制度だけではありません。

この記事の要点

  • 1育児・介護休業法の改正が、令和7年4月1日と10月1日の二段階で施行された
  • 2子の看護等休暇は小学3年生修了まで。取得事由も追加された
  • 3所定外労働の制限は、小学校就学の始期に達するまでに拡大
  • 43歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク等は努力義務
  • 510月からは柔軟な働き方の措置と、個別の意向聴取・配慮が義務に

制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。

この記事は2026年9月時点で厚生労働省と日本年金機構の公表内容にあたって確認した内容です。ルールは変わります。人を雇う前に、必ず管轄の労働局でご確認ください。

出典J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)

就業規則の雛形を探している方へ

会社設立をして最初の一人を雇うとき、就業規則はどこかの雛形を使うことになります。そのとき確かめてほしいのが、2025年の改正に対応しているかです。子の看護等休暇の範囲も、残業免除の対象も、柔軟な働き方の措置も変わりました。古い雛形のままだと、助成金の申請で止まることもあります。厚生労働省が規定例を公開しているので、そこから作ってください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

会社設立の補助金について調べるときに、あわせて見られているサイトです。掲載の順番は、おすすめの度合いや優劣を示すものではありません。内容は各サイトの運営者にご確認ください。

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