会社設立時に補助金は使えるのか|そのときに間に合う支援と間に合わないもの
会社設立時に補助金でお金がもらえるのか。答えは、そのままの意味では「使えない」です。ただし、その瞬間にしかできないことがあります。順に見ていきます。
資金調達に関わる会社設立の補助金と支援の記事を集めました。
会社設立時に補助金でお金がもらえるのか。答えは、そのままの意味では「使えない」です。ただし、その瞬間にしかできないことがあります。順に見ていきます。
東京で会社設立をするとき、法定費用そのものは他の地域と変わりません。差が出るのは事務所の家賃です。そして家賃には、区によっては補助が用意されています。費用の全体像から見ていきます。
不動産業の資金計画は、会社設立の費用だけでは終わりません。免許に伴う負担があり、免許が下りるまで営業できない期間もあります。順番に積み上げていきます。
不動産業の会社設立は、他の業種と違って宅地建物取引業の免許が要ります。この免許に伴う負担が、資金計画の大部分を占めます。まず全体像を見てから、支援の話に入ります。
東京都中小企業制度融資は、東京都と東京信用保証協会、金融機関の三者で成り立っている仕組みです。創業に向けた枠があり、まだ事業を営んでいない段階でも対象になります。
大阪府には制度融資があり、開業前から相談できます。日本政策金融公庫の創業融資と合わせると、会社設立の資金には複数の選択肢があります。それぞれの性格を分けて見ていきます。
大阪で会社設立をするとき、使える支援は一つではありません。国の補助金、大阪府の制度融資、市区町村の創業支援。この三つが別々に動いています。順番に見ていきます。
合同会社は入口が軽く、株式会社は外部から資金を集めやすい。それなら軽く始めて後から変えればいい、という考え方は自然です。ただ、組織変更の時期によっては支援の扱いが変わることがあります。
合同会社の資本金は1円でも設立できます。ただ、額によって税の扱いも支援の対象も変わります。境目がどこにあるのかを、一次情報で確認した内容にそって整理します。
合同会社の会社設立にかかる法定費用は、登録免許税の最低6万円が中心です。株式会社と違って定款の認証が要らないぶん、入口が軽くなっています。ここからさらに下げる手が三つあります。
会社設立の初期費用は、法定費用、実費、開業準備費用の三つに分かれます。それぞれ効く手段が違います。どこに何を当てるかを間違えなければ、抑えられる額はまとまった金額になります。
会社設立の手続きは業種を問わず同じですが、その前後は業種で大きく変わります。許認可が必要な業種では、財産的な要件や人の要件が課され、それが資本金と時期を決めます。支援の話は、その後です。
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