2025年4月に下がった高年齢雇用継続給付|シニアを雇う前提が変わった
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会社設立をして、60代の方を雇う予定がある方に向けた記事です。2025年4月に給付の率が下がりました。
賃金の設計を国の給付で埋めるという考え方は、前提が変わっています。

60代を雇うときの仕組み

会社設立をして人を雇うとき、60代の方を迎えることがあります。
経験があり、すぐに戦力になる。会社設立の直後にはありがたい存在です。
このとき関わってくるのが、高年齢雇用継続給付です。
厚生労働省の案内では、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的とした制度とされています。
60歳到達時点に比べて賃金が75パーセント未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険の一般被保険者に給付金を支給する仕組みです。
つまり、賃金が下がった分を一部補う制度です。
会社が払うお金ではなく、雇用保険から本人に支給されます。
補助金や助成金とは、また別の仕組みです。
窓口はハローワークです。
会社設立の直後に補助金ばかり調べていると、この仕組みに気づきません。人を雇う場面では、こちらのほうが先に関わります。
支給の申請の手続きも決まっています。会社設立の後に対象になる方がいるなら、ハローワークで流れを確かめてください。
出典:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省/2026-09-09 確認)
2025年4月から、率が下がった

この給付の率が、2025年に変わりました。
厚生労働省は、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更することを案内しています。
60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方は、従来どおり各月に支払われた賃金の15パーセントを限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方は、各月に支払われた賃金の10パーセントを限度とする支給率になります。
つまり、いつ60歳になったかで扱いが分かれるということです。
同じ会社で働いていても、人によって率が違うことがあります。
会社設立の直後に複数の方を雇うなら、この点は押さえておいてください。
支給率の早見表も公表されています。
賃金の低下率に応じて率が決まる仕組みです。
会社設立の後に採用の計画を立てるなら、この日付の線を頭に入れてください。補助金の要件と同じく、日付で決まります。
支給率は賃金の低下率に応じて決まります。厚生労働省や労働局は、支給率と支給額の早見表を公開しています。会社設立の後に採用の条件を詰めるなら、この表を見ながら話すのが確実です。口頭の説明だけでは食い違いが生まれます。
同じ職場でも、人によって支給率が違うことになります。会社設立の後に説明を求められたら、この線を示してください。
出典:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省/2026-09-09 確認)
賃金の設計を、給付に頼らない

この変更が実務に効いてくるのは、賃金の設計の場面です。
60歳を過ぎた方の賃金を下げ、その分を国の給付で補ってもらう。そういう考え方が広く使われてきました。
ですが、給付の率が下がれば、本人の手取りはその分だけ減ります。
会社設立の直後に人件費を抑えたい気持ちは分かりますが、この前提はもう成り立ちにくくなっています。
来てもらう方の生活も考えて、賃金そのものを決めてください。
納得のないまま入ってもらっても、長くは続きません。
会社設立の直後に人が辞めると、採用の手間がもう一度かかります。
制度は変わります。制度に依存した設計は、変わったときに崩れます。
事業から出せる額で組むのが基本です。
補助金も助成金も、制度は変わります。会社設立の設計を制度に依存させないでください。
賃金を上げれば、会社設立の負担は増えます。それでも、人が残るほうが結果として安く付くことがあります。
出典:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省/2026-09-09 確認)
雇う側の支援は、別の棚にある

高年齢雇用継続給付は、本人に支給される仕組みです。
会社の側が受けられる支援は、別の棚にあります。
厚生労働省は雇用関係助成金の一覧を公開しています。雇用開発関係、人材確保・処遇改善関係、人材開発関係といった分類で並んでいます。
高年齢者の雇用に関する助成金も、この中にあります。
公募の期間がなく、要件を満たしたときに申請する制度が多くあります。
その代わり、事前の計画の届出や認定が要ることがあります。
雇ってから相談しても間に合いません。求人を出す前に労働局へ行ってください。
会社設立の直後は、この棚の存在自体を知らないことが多くあります。
一度目を通しておいてください。
会社設立の直後は、補助金より助成金のほうが取りかかりやすいこともあります。公募の期間がないからです。
厚生労働省は対象者別の雇用関係助成金の一覧も公開しています。どんな方を雇う場面で使える制度なのかで探せる形です。会社設立の直後にどんな方に来てほしいかを決めてから、この一覧を見てください。補助金とは探し方が違います。
雇用開発関係の分類には、特定の求職者を雇い入れる場面の制度が並びます。会社設立の直後に確かめてください。
出典:雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-04 確認)
試しに雇うという形もある

会社設立の直後は、人を雇う判断が難しい時期です。
トライアル雇用助成金は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、一定期間試行雇用した事業主に対する助成の制度です。
利用には、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介によることが前提とされています。
自分で見つけた人を後から当てはめることはできません。
会社設立をして初めて人を雇うなら、まずハローワークに求人を出すところから始めてください。
求人の書き方も相談できます。どんな仕事を任せたいかを具体的に書くと、紹介の精度が上がります。
支給の額や対象者の要件は年度で変わります。
求人を出す前に確かめてください。
年齢に関する制度も、この一覧から探せます。
会社設立の直後に採用で失敗すると痛手が大きくなります。補助金の額より、この見極めのほうが大事です。
試行の期間が終わったら、続けて雇うかを判断します。会社設立の直後に、この見極めの時間があると助かります。
出典:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省/2026-09-03 確認)
保険の手続きが、すべての前提

どの助成金も、保険の手続きが前提になります。
労働者を1人でも雇用したら労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出することとされています。
あわせて、労働保険料の申告と納付も必要になります。
高年齢雇用継続給付も、雇用保険の被保険者であることが前提です。
つまり、手続きが済んでいなければ、本人も給付を受けられません。
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿。支給の申請では、これらの記録が確認されます。
会社設立の直後は事務の担当がいないことがほとんどです。
それでも、ここを飛ばさないでください。
社会保険労務士に相談すると、助成金を見据えた整え方を教えてもらえます。
補助金の申請でも、労務の記録は確認されます。会社設立の直後から整えてください。
労働保険料は年度ごとに申告と納付をおこないます。会社設立の初年度は期間が短くなることもあります。人数が増えれば保険料も増えるので、採用の計画とあわせて資金繰りを見てください。
雇用保険の被保険者であることが前提なので、加入の手続きは必ず済ませてください。会社設立の後の基本です。
出典:労働保険の成立手続(厚生労働省/2026-09-04 確認)
社会保険の負担も見込む

人を雇うときは、社会保険の負担も見込んでください。
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合、事実の発生から5日以内に新規適用届を日本年金機構へ提出します。
法人の事業所は、常時従業員を使用する場合に適用事業所となります。
社会保険料は会社負担分が毎月出ていきます。
会社設立の資金計画では、給与の額だけでなくこの負担も見込んでください。
60代の方を雇う場合も、要件を満たせば加入することになります。
年齢によって扱いが変わる部分があるので、窓口で確かめてください。
補助金の申請でも、従業員数を示す資料として保険の加入状況が求められることがあります。
手続きは支援の前提でもあります。
会社設立の資金計画では、補助金を当てにせず社会保険料まで見込んでください。
役員報酬をいくらにするかも、この負担と直結します。会社設立のときに税理士と相談してください。
出典:新規適用の手続き(日本年金機構/2026-09-03 確認)
雇う前に確かめること

会社設立をして60代の方を雇うなら、次の順番で確かめてください。
- 本人が60歳に達した日がいつかを確かめる(令和7年4月1日の前後で率が変わる)
- 給付を前提にせず、事業から出せる賃金の額を決める
- 厚生労働省の対象者別の雇用関係助成金の一覧で、使える制度を探す
- 事前の計画の届出や認定が要る制度は、雇う前に手続きする
- 雇い入れたら労働保険は翌日から10日以内、社会保険は5日以内
厚生労働省は対象者別の雇用関係助成金の一覧も公開しています。どんな方を雇う場面で使える制度なのかで探せます。
Q. 支給率はいくらになりましたか。
A. 60歳に達した日が令和7年4月1日以降の方は、賃金の10パーセントを限度とする支給率とされています。
Q. 以前からの方はどうなりますか。
A. 60歳に達した日が令和7年3月31日以前の方は、従来どおり15パーセントを限度として支給されるとされています。
Q. 会社がもらえる制度ですか。
A. 本人に支給される制度です。会社向けの支援は雇用関係助成金の棚にあります。
Q. どんな場合に支給されますか。
A. 60歳到達時点に比べて賃金が75パーセント未満に低下した状態で働き続ける場合とされています。
Q. 窓口はどこですか。
A. ハローワークです。
この五つのうち、二番目がいちばん大事です。会社設立の後に払える額を、制度と切り離して決めてください。
出典:対象者別雇用関係助成金一覧(厚生労働省/2026-09-07 確認)
まとめ|制度に頼った設計を見直す

2025年4月に、60代の方の賃金を考える前提が変わりました。
この記事の要点
- 1高年齢雇用継続給付の支給率が、令和7年4月1日から変更された
- 260歳に達した日が令和7年3月31日以前は15%、4月1日以降は10%が限度
- 360歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態が前提
- 4本人に支給される制度。会社向けの支援は雇用関係助成金の棚にある
- 5労働保険は雇い入れた翌日から10日以内、社会保険は5日以内
制度を横断して探すなら、J-Net21のような支援情報のサイトも使えます。会社設立の準備のうちに一度見ておいてください。
この記事は2026年9月時点で厚生労働省と日本年金機構の公表内容にあたって確認した内容です。要件は変わります。人を雇う前に、必ずハローワークや管轄の労働局でご確認ください。
出典:J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト(中小機構/2026-09-03 確認)
経験者に来てほしい方へ
会社設立の直後は、すぐに動ける人に来てほしいものです。60代の経験者は、その意味で心強い相手です。ただ、賃金を下げて国の給付で埋めるという設計は、2025年4月から前提が変わりました。支給率の上限が15パーセントから10パーセントになったからです。制度に頼らず、事業から出せる額で話をしてください。そのほうが、長く続きます。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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